4類型と取消し・催告・詐術
1本章の学習ポイント
制限行為能力者制度は、年齢や判断能力の程度から、一人で契約すると不利益を受けるおそれのある人を守る制度です。本人がした法律行為は、類型に応じて取り消すことができます。最初から無効になるのではなく、取り消されるまでは有効である点を押さえましょう。
学習の全体像
制限行為能力者は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型です。未成年者は年齢で区分し、成年後見・保佐・補助は判断能力の程度と、保護者に与えられる権限で区分します。
試験対策
試験では、成年後見人に同意権がないこと、被保佐人は重要な財産上の行為だけ同意が必要であること、被補助人は審判で定めた特定の行為だけが制限されることがよく問われます。相手方の催告、詐術、居住用不動産の処分、取消し後の返還範囲も合わせて整理しましょう。
2未成年者
未成年者は、18歳未満の人です。未成年者が売買などの法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。同意を得ずにした法律行為は、未成年者本人または法定代理人が取り消せます。
ただし、未成年者がすべての行為について同意を必要とするわけではありません。本人に負担が生じない行為や、法定代理人があらかじめ許した範囲の行為は、未成年者が単独で有効に行えます。
| 項目 | 単独行為の可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 原則の法律行為 | 単独ではできない | 同意なしにした行為は取消し可 |
| 単に権利を得る行為 | 単独でできる | 負担のない贈与を受ける場合など |
| 単に義務を免れる行為 | 単独でできる | 債務の免除を受ける場合など |
| 処分を許された財産 | 単独でできる | お小遣いなど、許された目的・範囲内 |
| 許可された営業 | 単独でできる | その営業に関する行為 |
【注意ポイント】
「権利を得る行為」でも、本人に負担が生じる場合は単独ではできません。たとえば、負担付きの贈与や売買は、代金の支払いや義務を伴うため、単に利益を得る行為には当たりません。
3成年被後見人
成年被後見人は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。保護者として成年後見人が付きます。
成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消せます。ただし、食料品や日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消せません。
特に重要なのは、成年後見人には同意権がないことです。成年後見人が事前に同意していても、日常生活に関する行為を除き、取消しの対象であることは変わりません。
| 項目 | 結論 | 補足 |
|---|---|---|
| 保護者 | 成年後見人 | 後見開始の審判により選任 |
| 同意権 | なし | 事前に同意しても取消し可 |
| 取消権 | あり | 日常生活に関する行為を除く |
| 代理権 | あり | 本人に代わって法律行為を行う |
| 日用品の購入 | 取消し不可 | 食料品などの日常生活行為 |
【注意ポイント】
成年被後見人は、同意によって判断能力を補う制度ではありません。成年後見人は、同意ではなく、代理・取消し・追認によって本人を支えると整理しましょう。
4被保佐人
被保佐人は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人です。保護者として保佐人が付きます。
被保佐人は、原則として単独で法律行為を行えます。ただし、借金、保証、不動産の売買など、本人の財産に大きく影響する重要な財産上の行為には、保佐人の同意が必要です。同意を得ずにした行為は取り消せます。
| 重要行為の分類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 金銭・信用の取引 | 借財、保証人になる行為 |
| 元本の領収・利用 | 元本を受け取る行為、元本を利用する行為 |
| 不動産・重要財産 | 不動産その他の重要な財産の取得・処分 |
| 訴訟行為 | 訴訟上の重要な手続行為 |
| 贈与・和解等 | 贈与、和解、仲裁合意など |
| 相続・贈与関係 | 相続の承認・放棄、遺産分割、遺贈の放棄、負担付贈与 |
| 建築・大規模工事 | 建物の新築・改築・増築・大修繕 |
| 長期の賃貸借 | 山林10年超、山林以外の土地5年超、建物3年超の賃貸借 |
【注意ポイント】
被保佐人は、原則として単独で契約できます。成年被後見人のようにすべての法律行為が取消しの対象になるのではなく、重要な財産上の行為を中心に制限されます。
5被補助人
被補助人は、精神上の障害により判断能力が不十分な人として、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人です。成年後見や保佐よりも、必要な範囲にしぼって支援する制度です。
被補助人は、原則として単独で法律行為を行えます。制限されるのは、家庭裁判所の審判によって補助人の同意を必要とすると定められた特定の行為だけです。
また、本人以外の人の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。本人の意思をできるだけ尊重する制度であることを押さえましょう。
| 項目 | 結論 | 補足 |
|---|---|---|
| 保護者 | 補助人 | 補助開始の審判により選任 |
| 同意権 | 審判により付与 | 特定の行為に限定 |
| 取消権 | 同意権がある行為に限る | 同意を得ずにした場合 |
| 代理権 | 審判により付与 | 特定の法律行為に限定 |
| 補助開始の審判 | 本人の同意が必要 | 本人以外が請求する場合 |
【重要ポイント】
補助は、本人の判断をできるだけ尊重しながら、必要な部分だけを支援する制度です。どの行為に同意権や代理権を付けるかは、家庭裁判所の審判で個別に定めます。
6保護者の権限
保護者の権限は、同意権・取消権・追認権・代理権の4つに分けると整理しやすくなります。
同意権は本人が行為をする前に承認する権限、取消権は同意なしに行われた行為を取り消す権限です。追認権は、取消しができる行為を後から認めて有効に確定させる権限です。代理権は、本人に代わって法律行為を行う権限です。
成年後見人には同意権がありません。また、保佐人と補助人の代理権は当然に認められるものではなく、家庭裁判所の審判によって付与されます。成年後見人・保佐人・補助人は複数選任されることがあり、法人が選任される場合もあります。
| 保護者 | 同意権 | 取消権 | 追認権 | 代理権 |
|---|---|---|---|---|
| 法定代理人(未成年者) | あり | あり | あり | あり |
| 成年後見人 | なし | あり | あり | あり |
| 保佐人 | 重要行為についてあり | 同意が必要な行為にあり | あり | 審判により付与 |
| 補助人 | 審判で定めた行為にあり | 同意が必要な行為にあり | あり | 審判により付与 |
【学習のコツ】
権限表は、まず「成年後見人には同意権がない」と固定します。次に、保佐人は重要行為について同意権があり、補助人は審判で定めた特定の行為について同意権がある、と順番に整理すると覚えやすくなります。
7相手方の催告権
制限行為能力者がした契約は、取り消されるのか、追認されるのかが決まるまで不安定な状態です。そこで取引の相手方には、1か月以上の期間を定め、追認するかどうかを確かめる催告権が認められています。
期間内に返答がない場合の効果は、誰に催告したかによって異なります。保護者や、行為能力を回復した本人に催告した場合は追認とみなされます。一方、被保佐人・被補助人本人に対し、保佐人・補助人の追認を得るよう催告したにもかかわらず返答がない場合は、取り消したものとみなされます。
| 催告先 | 催告の内容 | 期間内に無回答 |
|---|---|---|
| 保護者 | 追認するかどうかを回答するよう求める | 追認したものとみなす |
| 行為能力を回復した本人 | 追認するかどうかを回答するよう求める | 追認したものとみなす |
| 被保佐人・被補助人本人 | 保佐人・補助人の追認を得るよう求める | 取り消したものとみなす |
| 未成年者・成年被後見人本人 | 本人への催告 | 催告の効力なし |
【重要ポイント】
催告の問題では、最初に「誰に催告したか」を確認します。追認できる保護者や行為能力回復後の本人なら無回答は追認、未成年者本人や成年被後見人本人への催告は効力なし、と整理しましょう。
8詐術・居住用不動産
詐術を用いた場合
詐術とは、制限行為能力者が、自分には十分な行為能力があると相手方に信じさせるような行動をすることです。制限行為能力者が詐術を用いた場合は、取引の相手方を保護するため、本人も保護者もその法律行為を取り消せません。
| 場面 | 結論 | 補足 |
|---|---|---|
| 詐術を用いた場合 | 取消し不可 | 本人・保護者のいずれも取り消せない |
| 単に黙っていた場合 | 原則として詐術に当たらない | 言動全体から相手を信じさせたかで判断 |
居住用不動産を処分する場合
本人が住んでいる建物やその敷地は、生活の基盤となる重要な財産です。そのため、成年後見人などが本人に代わって居住用不動産を売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定などにより処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに行った処分は無効となります。
| 対象 | 必要な手続 | 許可なしの効果 |
|---|---|---|
| 本人の居住用建物・敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権設定など | 家庭裁判所の許可 | 無効 |
【注意ポイント】
単に年齢や判断能力を言わなかっただけで、直ちに詐術となるわけではありません。相手方に「行為能力がある」と信じさせる積極的な言動があったかを、取引全体から判断します。
9取消しの効果
取消しができる法律行為は、取り消されるまでは有効です。しかし、取消権者が取り消すと、初めから無効であったものとして扱われます。契約時にさかのぼって効力が失われるということです。
制限行為能力を理由とする取消しには、善意の第三者を特別に保護する規定がありません。そのため、原則として善意・無過失の第三者にも取消しを対抗できます。
取消権は、追認できる時から5年間、または法律行為の時から20年間行使しないと、時効によって消滅します。
取消し後は、当事者が受け取ったものを返すのが原則です。ただし、制限行為能力者は本人保護のため、受けた利益が今も残っている範囲、すなわち現存利益の限度で返還すれば足ります。
| 項目 | 整理 | 補足 |
|---|---|---|
| 取消し前 | 取り消されるまでは有効 | 取消しの可能性がある不安定な状態 |
| 取消し後 | 初めから無効 | 契約時にさかのぼって効力を失う |
| 返還義務の原則 | 原状回復 | 受け取ったものを返す |
| 制限行為能力者 | 現存利益の限度で返還 | 現在残っている利益が基準 |
| 生活費・借金返済に使用 | 現存利益あり | 本来必要だった支出を免れたため |
| 遊興費などに浪費 | 現存利益なし | 利益が残っていない範囲は返還不要 |
【学習のコツ】
現存利益は、現金や物として残っている場合だけではありません。生活費に充てた分や借金の返済に使った分も、本来支払うべき支出を免れたため、現存利益があるものとして扱われます。
最後に押さえるポイント
- 制限行為能力者は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型で整理します。
- 未成年者は18歳未満です。原則として法定代理人の同意が必要ですが、単に権利を得る行為、単に義務を免れる行為、許された財産の処分、許可された営業は単独で行えます。
- 成年被後見人の法律行為は、日常生活に関する行為を除き、原則として取り消せます。成年後見人には同意権がありません。
- 被保佐人は原則として単独で契約できますが、重要な財産上の行為には保佐人の同意が必要です。
- 被補助人は、家庭裁判所が定めた特定の行為だけが制限されます。本人以外の請求による補助開始には、本人の同意が必要です。
- 保護者の権限は、同意権・取消権・追認権・代理権で比較します。保佐人・補助人の代理権は、家庭裁判所の審判によって付与されます。
- 催告に対する無回答の効果は、催告先によって変わります。保護者や行為能力回復後の本人への催告は追認、被保佐人・被補助人本人への一定の催告は取消しです。
- 制限行為能力者が詐術を用いた場合は、本人も保護者も取り消せません。
- 本人の居住用不動産を成年後見人などが処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。
- 制限行為能力を理由とする取消しは、原則として善意・無過失の第三者にも対抗できます。取消し後の返還は、現存利益の限度で足ります。