外部関係・内部関係・求償・相対効と絶対効
1本章の学習ポイント
連帯債務とは、複数の債務者が、同じ債務についてそれぞれ全額の責任を負う制度です。たとえば、A・B・Cが900万円の連帯債務を負っている場合、債権者はAだけに900万円全額を請求できます。
学習の全体像
連帯債務は、債権者と連帯債務者との「外部関係」と、連帯債務者どうしの「内部関係」に分けると理解しやすくなります。外部関係では各自が全額責任を負い、誰かが支払った後の内部関係では、各人の負担部分に応じて最終的な調整を行います。
試験対策
試験では、負担部分を理由に債権者への支払いを拒めないこと、弁済前後の通知を怠ると求償関係に影響すること、相対効と絶対効の区別がよく問われます。まず、請求・承認・時効の完成・免除は原則として相対効、弁済・相殺・更改・混同は絶対効と整理しましょう。
【この章で学ぶこと】
債権者との関係では「各自が全額責任」、債務者どうしの関係では「負担部分で精算」と考えます。
2連帯債務の基本構造
通常の分割債務では、各債務者は自分に割り当てられた部分だけを負担します。これに対して連帯債務では、各連帯債務者が、債権者に対して債務の全額について履行義務を負います。
債権者は、連帯債務者のうち1人に全額を請求することも、複数人に同時に請求することもできます。また、一部ずつ順番に請求することも可能です。このように、連帯債務は債権者が債権を回収しやすくする制度です。
ただし、債権者が同じ債務を重ねて受け取れるわけではありません。連帯債務者の1人が弁済した範囲では、他の連帯債務者の債務も消滅します。外部では全額責任を負い、支払った後に内部で負担部分を調整すると整理しましょう。
| 項目 | 分割債務 | 連帯債務 |
|---|---|---|
| 各債務者の責任 | 自分の負担部分だけ | 各自が債務の全額について責任を負う |
| 債権者の請求 | 各人に、その人の負担分だけ請求 | 誰に対しても、全部または一部を請求できる |
| 複数人への請求 | 各人の負担額の範囲 | 同時請求・順次請求のいずれも可能 |
| 負担部分による反論 | 自分の範囲を超える請求を拒める | 自分の負担部分だけ支払えばよいとは主張できない |
| 二重取り | できない | 誰かが弁済した範囲では他の債務も消滅するため、できない |
【重要ポイント】
「自分の負担部分は300万円だから、債権者には300万円だけ払えばよい」という反論はできません。負担部分は、支払後の内部調整に使います。
3負担部分と求償権
負担部分とは、連帯債務者どうしで最終的に負担すべき割合です。当事者が負担割合を定めていれば、その定めに従います。特別な定めがなければ、原則として人数に応じて均等に分けます。
連帯債務者の1人が弁済などによって共同の免責を得た場合、その人は、他の連帯債務者に対して負担部分に応じた求償をすることができます。全額を弁済した場合だけでなく、一部を弁済して共同の免責が生じた場合にも、免責された金額について求償関係を確認します。
求償できる範囲を考えるときは、共同の免責を得た金額だけでなく、弁済後の利息や、弁済のために避けることができなかった費用も確認します。また、求償を受ける連帯債務者の中に無資力者がいる場合には、その人の負担部分を、求償者とほかの資力がある連帯債務者で分担します。
| 段階 | 例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 1 債務総額 | A・B・Cが900万円の連帯債務を負う | 債権者に対しては、各人が900万円全額の責任を負う |
| 2 負担部分 | 特約がないため各300万円 | 内部では3人で均等に負担する例 |
| 3 弁済 | Aが900万円を全額弁済 | Aの弁済により、B・Cも債権者に対する債務を免れる |
| 4 求償 | AはB・Cへ各300万円を請求 | Aが自分の負担部分を超えて支払った分を内部で精算する |
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 負担部分 | 連帯債務者内部の最終的な負担割合。債権者への反論には使わない |
| 求償権 | 共同の免責を得た連帯債務者が、ほかの者へ負担部分に応じて請求できる権利 |
| 一部弁済 | 全額弁済でなくても、共同の免責を得た金額について求償を検討する |
| 求償できる範囲 | 共同免責額に加え、弁済後の利息や避けられなかった費用も確認する |
| 無資力者がいる場合 | 回収できない負担部分を、求償者とほかの資力ある連帯債務者で分担する |
【学習のコツ】
計算問題では、①債務総額、②各人の負担部分、③実際に支払った額、④無資力者の有無の順に数字を書き出します。
【注意ポイント】
求償を受ける人の中に無資力者がいると、ほかの連帯債務者の負担額が変わることがあります。
4事前通知・事後通知
連帯債務者の1人が弁済するときは、ほかの連帯債務者への事前通知と事後通知が重要です。事前通知は、ほかの連帯債務者が持つ抗弁や相殺の機会を守るために行います。事後通知は、すでに債務が消えたことを知らせ、善意の二重払いを防ぐために行います。
弁済前の通知をしなかった場合、ほかの連帯債務者は、債権者に対して主張できた事由を、求償をしてきた弁済者に対して主張できます。たとえば、債権者に対して相殺できたときは、その相殺の機会が求償関係に影響します。
弁済後の通知をしなかったため、ほかの連帯債務者が債務の消滅を知らずに弁済などをしたときは、その人が善意であれば、後から行った弁済などを有効なものとして扱うことができます。問題では、誰がいつ弁済し、事前・事後の通知をしたかを時系列で確認してください。
| 通知 | 目的 | 通知をしなかった場合 |
|---|---|---|
| 事前通知 | ほかの連帯債務者の抗弁や相殺の機会を守る | ほかの連帯債務者は、債権者に主張できた事由を求償者に対抗できる |
| 相殺できた場合 | 相殺によって支払いを免れられる機会を守る | 相殺できたことを、求償をしてきた弁済者へ主張できる |
| 事後通知 | 債務が消滅したことを知らせ、二重払いを防ぐ | ほかの連帯債務者が善意で弁済などをしたとき、その行為を有効として扱える |
| 問題の確認順序 | 弁済者・弁済時期・通知の有無を明らかにする | 通知不足が求償額や内部関係にどのように影響するかを判断する |
【重要ポイント】
事前通知は「相殺などの機会を守るため」、事後通知は「善意の二重払いを防ぐため」と目的から覚えます。
5相対効の原則
連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、ほかの連帯債務者には影響しません。この考え方を相対効の原則といいます。
請求、承認、時効の完成、免除は、原則として、その事由が生じた連帯債務者にだけ効力が及びます。たとえば、債権者がAに請求しても、B・Cについて当然に時効の完成が猶予されるわけではありません。また、Aが債務を承認しても、B・Cの時効まで当然に更新されるわけではありません。
同様に、Aについて時効が完成した場合や、Aだけが免除された場合でも、B・Cの債務が当然に消滅したり減額されたりするわけではありません。ただし、当事者がこれと異なる意思を示している場合には、その意思に従うことがあります。問題文に特約や別段の意思が示されていないかを確認しましょう。
| 事由 | 効力が及ぶ範囲 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 請求 | 請求を受けた連帯債務者だけ | ほかの連帯債務者について、当然に時効完成猶予の効果は生じない |
| 承認 | 承認した連帯債務者だけ | ほかの連帯債務者の時効まで当然に更新されない |
| 時効の完成 | 時効が完成した連帯債務者だけ | ほかの連帯債務者の債務は原則としてそのまま残る |
| 免除 | 免除を受けた連帯債務者だけ | ほかの連帯債務者の債務は原則として減らない |
| 別段の意思 | 当事者が示した意思に従う場合がある | 問題文の特約・合意を確認する |
【注意ポイント】
請求・免除・時効の完成を、古い知識のまま全員に効くものとして処理しないようにします。現在の整理では原則として相対効です。
6絶対効の例外
相対効が原則ですが、連帯債務者の1人について生じた事由が、ほかの連帯債務者にも影響する場合があります。これが絶対効です。宅建試験では、弁済・相殺・更改・混同を押さえます。
これらは、債務そのものを消滅させる方向に働くため、ほかの連帯債務者にも効果が及びます。たとえば、1人が弁済すれば、その弁済額の範囲で全員の債務が消滅し、債権者は同じ部分を二重に請求できません。
相殺権を持つ連帯債務者が相殺した場合も、相殺された範囲で、ほかの連帯債務者の債務が消滅します。また、その連帯債務者が相殺をしない場合でも、ほかの連帯債務者は、その人の負担部分の限度で債権者への履行を拒むことができます。
| 事由 | 他の連帯債務者への影響 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 弁済 | 弁済された範囲で全員の債務が消滅 | 債権者は同じ部分を二重に回収できない |
| 相殺 | 相殺された範囲で全員の利益のために債務が消滅 | 相殺権を持つ人が実際に相殺したかを確認 |
| 相殺しない場合 | ほかの連帯債務者は、相殺権者の負担部分の限度で履行を拒める | 拒める範囲は相殺権者の負担部分まで |
| 更改 | 旧債務の消滅効果が全員に及ぶ | 新しい債務へ置き換えられたかを確認 |
| 混同 | 債権者と連帯債務者が同一人となり、全員の利益のために債務が消滅 | 請求・免除・時効の完成とは区別する |
【学習のコツ】
相対効は「その人だけ」、絶対効は「債務そのものが消えるため全員に影響」とイメージします。
【重要ポイント】
絶対効は、弁済・相殺・更改・混同です。請求・承認・時効の完成・免除と対比して覚えます。
7保証・連帯保証との違い
連帯債務では、複数の連帯債務者が、全員それぞれ主たる債務者として全額の責任を負います。連帯債務者は、他人の債務を担保する保証人ではなく、自分自身の債務を負っている点が重要です。
普通保証では、保証人は主たる債務者が履行しない場合に責任を負う立場です。普通保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益があります。
連帯保証は保証の一種ですが、普通保証よりも責任が重く、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がありません。ただし、あくまで保証であるため、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという付従性があります。
| 項目 | 連帯債務 | 普通保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|---|
| 立場 | 全員が主たる債務者 | 保証人として二次的に責任を負う | 保証人だが普通保証より責任が重い |
| 全額責任 | 各自が自分の債務として全額責任 | 原則として主たる債務者の履行が先 | 債権者から直ちに全額請求を受け得る |
| 催告の抗弁権 | 問題にならない | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | 問題にならない | あり | なし |
| 分別の利益 | なし | あり | なし |
| 付従性 | 保証ではないため、保証の付従性という整理はしない | あり | あり |
| 支払後の処理 | 負担部分に応じて求償 | 保証人から主たる債務者へ求償 | 連帯保証人から主たる債務者へ求償 |
【注意ポイント】
「連帯」という言葉が付いていても、連帯債務と連帯保証は別の制度です。連帯債務者は主たる債務者、連帯保証人は保証人です。
最後に押さえるポイント
- ● 連帯債務では、各連帯債務者が債権者に対して債務の全額について責任を負います。
- ● 債権者は、1人への全額請求、複数人への同時請求・順次請求のいずれもできます。
- ● 1人が弁済した範囲では、ほかの連帯債務者の債務も消滅し、債権者は二重取りできません。
- ● 負担部分は連帯債務者内部の最終負担割合であり、債権者への反論には使えません。
- ● 共同の免責を得た連帯債務者は、全額弁済だけでなく一部弁済でも求償関係を確認します。
- ● 求償では、負担部分、弁済後の利息、避けられなかった費用、無資力者の有無を確認します。
- ● 事前通知は、ほかの連帯債務者の抗弁や相殺の機会を守るためのものです。
- ● 事後通知は、債務の消滅を知らせ、善意の二重払いを防ぐためのものです。
- ● 連帯債務者の1人に生じた事由は、原則として相対効です。
- ● 請求・承認・時効の完成・免除は、原則としてほかの連帯債務者に影響しません。
- ● 当事者に別段の意思がある場合には、その意思に従うことがあります。
- ● 弁済・相殺・更改・混同は絶対効で、ほかの連帯債務者にも影響します。
- ● 相殺権者が相殺しない場合、ほかの連帯債務者は、その人の負担部分の限度で履行を拒めます。
- ● 連帯債務者は保証人ではなく、自分自身の債務を負う主たる債務者です。
- ● 普通保証人には催告・検索の抗弁権と分別の利益があります。
- ● 連帯保証人には催告・検索の抗弁権と分別の利益がありませんが、保証の付従性はあります。