登録・宅建士証・独占事務を順番に整理
1本章の学習ポイント
宅地建物取引士は、宅建士試験に合格しただけで名乗れる資格ではありません。試験合格後に都道府県知事の登録を受け、さらに宅建士証の交付を受けて、はじめて重要事項説明などの宅建士業務を行える状態になります。
学習の全体像
この章では、宅建士になるまでの手続、3種類の講習、登録欠格事由、変更登録と登録の移転、死亡等の届出、宅建士証、独占事務、専任宅建士、義務と監督処分を順に整理します。
試験対策
試験では、「合格・登録・宅建士証」の区別と、期限・人数の入れ替えが狙われます。登録には有効期間がない一方、宅建士証は5年です。変更登録は遅滞なく、死亡等の届出は30日以内、専任宅建士が不足したときの措置は2週間以内です。数字だけでなく、どの制度の数字かまでセットで覚えましょう。
2宅建士の基本
宅地建物取引士とは、宅建士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けた個人です。宅建業者は免許を受けて宅建業を営む会社や個人であり、宅建士とは別の制度です。
また、専任宅建士は宅建士の一種です。事務所や一定の案内所等に常勤し、専ら宅建業に従事する人を指します。宅建士の独占事務を行う人が、必ず専任宅建士でなければならないわけではありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 試験合格 | 宅建士試験に合格した段階。合格だけでは、まだ登録も宅建士証もありません。 |
| 登録 | 都道府県知事の資格登録簿に登録される段階。登録そのものに有効期間はありません。 |
| 宅建士証 | 交付を受けると、重要事項説明などの宅建士業務を行える状態になります。有効期間は5年です。 |
| 宅建業者 | 免許を受けて宅建業を営む者。個人資格である宅建士とは区別します。 |
| 専任宅建士 | 事務所や一定の案内所等に、常勤・専任の状態で置かれる宅建士です。 |
| 登録の有効期間 | 登録そのものに有効期間はない。宅建士証の有効期間5年と分けて確認 |
3登録要件と3つの講習
宅建士登録を受けるには、宅建士試験に合格していることに加え、2年以上の実務経験があること、または登録実務講習を修了していることが必要です。さらに、登録欠格事由に該当していてはいけません。
講習は名前が似ていますが、目的が異なります。登録実務講習は登録の実務要件、登録講習は宅建士試験の5問免除、法定講習は宅建士証の交付・更新に関係します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 登録実務講習 | 2年以上の実務経験がない人が、宅建士登録の実務要件を満たすために受ける講習。 |
| 登録講習 | 一定の宅建業従事者が、宅建士試験の5問免除を受けるための講習。 |
| 法定講習 | 宅建士証の交付・更新に関係する講習。登録実務講習とは別です。 |
| 登録要件 | 試験合格、2年以上の実務経験または登録実務講習修了、欠格事由に該当しないこと。 |
| 登録後 | 登録に有効期間はありません。宅建士証の交付・更新は別の手続です。 |
【注意ポイント】講習名を目的で区別する
「登録実務講習=登録要件」「登録講習=5問免除」「法定講習=宅建士証」と結び付けて覚えます。それぞれの目的が違うため、名前だけで覚えると混同しやすくなります。
4登録欠格事由
登録欠格事由は、「誰が登録できないのか」と「いつまで登録できないのか」を分けて確認します。特に、5年、聴聞公示日前60日、執行猶予の満了時期が重要です。
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、復権を得ていない破産者、一定の心身の故障により宅建士の事務を適正に行えない者、暴力団員等は登録を受けられません。
一定の免許取消し・登録消除や刑罰を受けた場合には、原則として5年間の欠格期間を確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 基本的な欠格 | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、復権前の破産者、一定の心身の故障、暴力団員等。 |
| 免許取消し等 | 不正取得、情状が特に重い不正・不当行為、業務停止処分違反などによる取消し・消除から原則5年。 |
| 法人役員 | 一定の免許取消しを受けた法人では、聴聞公示日前60日以内に役員だった者に欠格が及ぶ場合があります。 |
| 刑罰関係 | 拘禁刑以上や、宅建業法違反等の一定の罰金刑は、刑の執行終了等から5年。 |
| 執行猶予 | 猶予期間中は登録できませんが、期間が満了すれば直ちに登録できます。さらに5年待つ必要はありません。 |
| 事務禁止中の消除 | 事務禁止処分中に登録を消除された場合は、禁止期間が満了するまで登録できません。 |
【注意ポイント】欠格期間は起算点が重要
処分日、刑の執行終了等の日、聴聞公示日前60日など、どの日を基準に数えるのかを確認します。また、執行猶予は期間が満了すれば直ちに登録できる点に注意してください。
5資格登録簿・変更登録・書換え交付
登録を受けると、都道府県に備えられる宅地建物取引士資格登録簿に、氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者に関する事項などが記載されます。
登録簿の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更登録を申請します。宅建士証に記載されている事項まで変わる場合には、変更登録とは別に宅建士証の書換え交付も必要です。
本籍や勤務先は資格登録簿の記載事項ですが、宅建士証の記載事項ではありません。したがって、これらの変更では変更登録を確認し、宅建士証の書換え交付とは分けて考えます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 資格登録簿 | 氏名、住所、本籍、勤務先宅建業者の商号・名称、免許証番号などを記載します。 |
| 変更登録 | 登録事項に変更があったときは遅滞なく申請します。30日以内ではありません。 |
| 書換え交付 | 宅建士証の記載事項が変わるときに、宅建士証を新しい内容へ書き換える手続です。 |
| 勤務先の変更 | 資格登録簿の変更登録は必要ですが、勤務先は宅建士証の記載事項ではありません。 |
| 本籍の変更 | 資格登録簿の変更登録は必要です。ただし、宅建士証には本籍を記載しません。 |
6登録の移転
登録の移転とは、登録を受けている都道府県を、別の都道府県へ移す制度です。登録先以外の都道府県にある宅建業者の事務所で業務に従事している、または従事しようとする場合に利用できます。
登録の移転は任意です。要件を満たしても、必ず移転しなければならないわけではありません。申請するときは、現在登録している都道府県知事を経由します。
事務禁止処分を受けている期間中は、登録の移転はできません。また、移転に伴い新しい宅建士証が交付されても、有効期間は従前の宅建士証の残り期間であり、5年にリセットされません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 利用できる場面 | 別の都道府県にある宅建業者の事務所で、業務に従事している、または従事しようとする場合。 |
| 任意性 | 要件を満たしても、登録の移転は義務ではありません。 |
| 申請方法 | 現在登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事へ申請します。 |
| 事務禁止中 | 事務禁止処分の期間中は登録の移転ができません。 |
| 住所変更との違い | 住所だけが変わった場合は変更登録であり、登録の移転ではありません。 |
| 移転後の宅建士証 | 有効期間は、従前の宅建士証の残り期間です。 |
| 登録の移転 | 登録先の都道府県を別の都道府県へ移す制度 |
7死亡等の届出・登録消除
登録を受けた者に死亡や欠格事由への該当などが生じた場合は、事由ごとに定められた人が30日以内に届け出ます。試験では、届出義務者と起算日を組み合わせて確認します。
死亡の場合は相続人が、死亡を知った日から30日以内に届け出ます。成年者と同一の行為能力を有しない未成年者になった場合は法定代理人が、破産手続開始決定を受けた場合は本人が、原則として該当日から30日以内に届け出ます。
登録消除には、死亡等を理由とする消除、本人の申請による消除、監督処分としての登録消除があります。登録が消える点は共通しますが、原因とその後の欠格期間は分けて確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 死亡 | 相続人が、死亡を知った日から30日以内に届け出ます。 |
| 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 法定代理人が、該当した日から30日以内に届け出ます。 |
| 破産手続開始決定 | 本人が、該当した日から30日以内に届け出ます。 |
| その他の欠格該当 | 事由に応じた届出義務者と、原則30日以内の期限を確認します。 |
| 登録消除 | 死亡等、本人申請、監督処分による消除を区別します。 |
| 起算点 | 死亡は相続人が死亡を知った日から30日以内。死亡以外は原則として該当日から30日以内 |
8宅建士証と法定講習
宅建士証は、宅建士として重要事項説明などを行うために必要な証明書です。有効期間は5年です。
宅建士証の交付・更新には、原則として法定講習の受講が必要です。更新では、有効期間満了前6か月以内に行われる法定講習を受講します。
ただし、宅建士試験に合格してから1年以内に初めて宅建士証の交付を申請する場合は、法定講習を受ける必要がありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 宅建士証の有効期間 | 5年。登録の有効期間とは別に考えます。 |
| 交付・更新 | 原則として法定講習の受講が必要です。 |
| 更新時の講習 | 有効期間満了前6か月以内に行われる法定講習を受講します。 |
| 合格後1年以内 | 初回の交付申請であれば、法定講習は不要です。 |
| 講習の区別 | 登録実務講習・登録講習とは目的が異なります。 |
| 登録との違い | 登録には有効期間なし。宅建士証は有効期間5年 |
【注意ポイント】5年・6か月・1年を分ける
宅建士証の有効期間は5年、更新時の法定講習は満了前6か月以内、試験合格後1年以内の初回交付申請は講習不要です。この3つの数字を混同しないよう、セットで整理しておきましょう。
9返納・提出・提示
宅建士証については、「返納」「提出」「提示」を場面ごとに分けます。似た言葉ですが、宅建士証を返す理由や相手、効果が異なります。
返納は登録消除や宅建士証の失効などにより証を返すこと、提出は事務禁止処分を受けた期間中に証を預けること、提示は重要事項説明時や取引関係者から請求されたときに証を示すことです。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 返納 | 登録消除、宅建士証の失効などにより、宅建士証を返します。 |
| 提出 | 事務禁止処分を受けたときに、処分期間中、宅建士証を提出します。 |
| 提示 | 重要事項説明をするときは、相手方の請求がなくても宅建士証を示します。 |
| 請求による提示 | 取引関係者から請求された場合にも、宅建士証を提示します。 |
| 過料 | 返納・提出・提示に関する一定の違反は、10万円以下の過料で整理します。 |
10宅建士の独占事務
宅建士だけが行える事務は、重要事項説明、35条書面への記名、37条書面への記名の3つです。これらを宅建士の独占事務として整理します。
重要事項説明では、宅建士が宅建士証を提示して説明します。35条書面と37条書面には宅建士が記名しますが、その宅建士が専任宅建士である必要はありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 重要事項説明 | 宅建士が行い、説明時には宅建士証を提示します。 |
| 35条書面への記名 | 重要事項説明書に宅建士が記名します。 |
| 37条書面への記名 | 契約成立後に交付する書面に宅建士が記名します。 |
| 専任性 | 独占事務を行う宅建士は、専任宅建士でなくても構いません。 |
| 契約締結 | 契約を締結すること自体は、宅建士の独占事務ではありません。 |
1135条書面と37条書面
35条書面と37条書面は、交付時期と目的を分けると整理しやすくなります。35条書面は契約前に重要事項を説明するための書面、37条書面は契約成立後に契約内容を明確にするための書面です。
どちらの書面にも宅建士の記名が必要です。ただし、37条書面の内容を説明することは、宅建士の独占事務ではありません。
相手方が宅建業者の場合でも、35条書面の交付は必要ですが、重要事項説明と宅建士証の提示は不要です。37条書面は、相手方が宅建業者であっても交付を省略できません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 35条書面 | 契約前に交付し、重要事項を説明するための書面です。 |
| 35条の説明 | 宅建士が説明し、宅建士証を提示します。 |
| 37条書面 | 契約成立後に交付し、契約内容を明確にするための書面です。 |
| 37条の説明 | 宅建士の独占事務ではありません。 |
| 共通点 | 35条書面・37条書面のいずれにも、宅建士の記名が必要です。 |
| 相手方が宅建業者 | 35条書面は交付しますが説明・証提示は不要。37条書面は交付を省略できません。 |
12専任宅建士
専任宅建士は、事務所や一定の案内所等に置かれる宅建士です。事務所では、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で置きます。
契約締結や申込みを受ける一定の案内所等では、成年者である専任宅建士を1人以上置きます。事務所のように、従事者5人に1人という割合計算はしません。
専任宅建士が法定数を下回った場合、宅建業者は2週間以内に補充などの必要な措置をとります。専任宅建士には常勤性と専任性が必要であり、別の事務所や案内所等の専任宅建士を当然に兼ねることはできません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 事務所 | 宅建業に従事する者5人につき1人以上。 |
| 一定の案内所等 | 成年者である専任宅建士を1人以上。 |
| 専任性・常勤性 | その場所に常勤し、専ら宅建業に従事する状態が必要です。 |
| 不足した場合 | 2週間以内に補充などの必要な措置をとります。 |
| 独占事務との違い | 独占事務を担当する宅建士が、必ず専任宅建士である必要はありません。 |
| 兼任の注意 | 常勤性・専任性が必要。別の事務所や案内所等の専任宅建士を当然に兼ねることはできません。 |
13宅建士の義務
宅建士には、信用失墜行為をしない義務、業務上知った秘密を守る義務、公正かつ誠実に事務を行う義務、宅建士証を適切に提示する義務があります。
秘密保持義務は、宅建士でなくなった後も続きます。義務に違反すると、宅建士本人に対する指示処分、事務禁止処分、登録消除処分につながることがあります。宅建業者への監督処分とは分けて確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 信用失墜行為の禁止 | 宅建士全体の信用や品位を害する行為をしてはいけません。 |
| 秘密保持義務 | 業務上知った秘密を不当に漏らしてはいけません。宅建士でなくなった後も続きます。 |
| 宅建士証の提示 | 重要事項説明時や、取引関係者から請求されたときに提示します。 |
| 公正・誠実な処理 | 宅建士の事務を公正かつ誠実に行います。 |
| 違反した場合 | 指示処分、事務禁止処分、登録消除処分などの対象となることがあります。 |
| 業者処分との違い | 宅建業者への処分と、宅建士個人への処分を分けて確認 |
14監督処分・過料
宅建士に対する監督処分は、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分の3段階で整理します。処分の重さと、誰が処分できるかを確認します。
事務禁止処分は、1年以内の期間を定めて宅建士の事務を禁止する処分です。処分中は宅建士証を提出します。登録消除処分は登録自体を消す重い処分で、不正登録、不正な宅建士証交付、事務禁止処分違反などが対象となります。
指示処分と事務禁止処分は、登録をした都道府県知事だけでなく、違反行為が行われた都道府県の知事も行えます。登録消除処分を行えるのは、登録知事だけです。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 指示処分 | 違反を是正するため、宅建士に必要な指示をする処分。 |
| 事務禁止処分 | 1年以内の期間を定めて宅建士の事務を禁止します。処分中は宅建士証を提出します。 |
| 登録消除処分 | 登録そのものを消す処分。不正登録や事務禁止処分違反などを確認します。 |
| 宅建士証の提出 | 事務禁止処分を受けたときは宅建士証を提出 |
| 処分権者 | 指示処分・事務禁止処分は登録知事または行為地知事。登録消除処分は登録知事のみです。 |
| 過料 | 返納・提出・提示に関する一定の違反などは、10万円以下の過料で整理します。 |
15ひっかけ対策
宅建士分野では、似た制度名と数字を入れ替えた問題が多く出されます。講習は目的、期限は手続、人数は設置場所と結び付けて覚えます。
変更登録は遅滞なく、死亡等の届出は30日以内、専任宅建士不足への措置は2週間以内です。また、案内所等の届出は10日前まで、宅建士証は5年、更新時の法定講習は満了前6か月以内です。
返納・提出・提示、35条・37条、事務所と案内所等の専任宅建士の人数基準も、試験で入れ替えられやすい論点です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 3つの講習 | 登録実務講習は登録要件、登録講習は5問免除、法定講習は宅建士証。 |
| 期限 | 変更登録は遅滞なく、死亡等の届出は30日以内、不足時の措置は2週間以内。 |
| 宅建士証 | 返納は登録消除・失効、提出は事務禁止処分、提示は重要事項説明時など。 |
| 35条・37条 | 35条は契約前の説明、37条は契約成立後の書面。どちらも宅建士が記名。 |
| 専任宅建士 | 事務所は5人に1人以上、一定の案内所等は1人以上。 |
| 登録の移転 | 住所変更だけではなく、別都道府県の事務所勤務等が前提。有効期間は残り期間。 |
【注意ポイント】数字を単独で覚えない
遅滞なく・30日・2週間・10日前・6か月・1年・5年を、必ず対象となる制度と一緒に確認します。数字だけを覚えていると、どの手続に使う数字か混同しやすくなります。
最後に押さえるポイント
- 宅建士になるには、試験合格、登録、宅建士証の交付という3段階があります。
- 宅建士登録には、2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。
- 登録実務講習は登録要件、登録講習は5問免除、法定講習は宅建士証に関係します。
- 登録そのものに有効期間はありませんが、宅建士証の有効期間は5年です。
- 登録欠格事由では、5年、聴聞公示日前60日、執行猶予満了を重点的に確認します。
- 執行猶予は、期間が満了すれば直ちに登録でき、さらに5年待つ必要はありません。
- 資格登録簿の変更登録は、登録事項の変更後、遅滞なく行います。
- 死亡等の届出は、届出義務者と30日以内の起算日を確認します。
- 登録の移転は任意で、現在の登録知事を経由して申請します。
- 事務禁止処分期間中は登録の移転ができません。
- 登録移転後の宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の残り期間です。
- 宅建士証の更新では、有効期間満了前6か月以内の法定講習を確認します。
- 試験合格後1年以内の初回交付申請では、法定講習は不要です。
- 返納は登録消除・失効、提出は事務禁止処分、提示は重要事項説明時などです。
- 宅建士の独占事務は、重要事項説明、35条書面への記名、37条書面への記名です。
- 37条書面の説明は、宅建士の独占事務ではありません。
- 相手方が宅建業者の場合、35条書面は交付しますが、説明と宅建士証提示は不要です。
- 事務所の専任宅建士は、宅建業従事者5人に1人以上です。
- 契約締結等をする一定の案内所等には、専任宅建士を1人以上置きます。
- 専任宅建士が不足した場合は、2週間以内に必要な措置をとります。
- 宅建士には、信用失墜行為の禁止、秘密保持、公正・誠実な事務処理などの義務があります。
- 宅建士への監督処分は、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分です。
- 指示処分・事務禁止処分は登録知事または行為地知事、登録消除処分は登録知事のみが行います。
- 返納・提出・提示に関する一定の違反などは、10万円以下の過料で整理します。