債権譲渡

成立・債務者対抗・第三者対抗を分けて整理

1本章の学習ポイント

債権譲渡とは、債権者が持っている債権を、別の人へ移す制度です。譲渡人と譲受人の合意によって成立しますが、債務者や第三者にその譲渡を主張するには、別に対抗要件を備えなければなりません。

学習の全体像

この章では、債権譲渡の基本から、譲渡制限特約、将来債権、債務者への対抗要件、第三者への対抗要件、債務者の抗弁・相殺権、弁済による代位までを順に整理します。まず「譲渡が成立したか」、次に「誰に対抗する場面か」を分けて考えることが大切です。

試験対策

試験では、債務者の承諾は債権譲渡の成立要件ではないこと、債務者に対抗するだけなら確定日付は不要であること、第三者に対抗する場合は確定日付のある証書が必要であることがよく問われます。二重譲渡では、譲渡契約を結んだ日の先後ではなく、通知が債務者へ到達した時や承諾がされた時を比べます。

この章で学ぶこと
【この章で学ぶこと】

「成立」「債務者への対抗」「第三者への対抗」を混ぜず、問題文で誰に主張しようとしているのかを確認します。

2債権譲渡の基本

債権譲渡は、債権者が持つ「支払ってもらう権利」を、別の人へ移すことです。たとえば、AがBに対して100万円の債権を持ち、その債権をCへ譲渡すると、Cが新しい債権者になります。

基本人物は、Aが譲渡人、Bが債務者、Cが譲受人です。問題を解くときは、最初に「もとの債権者」「支払義務を負う人」「新しい債権者」を確認しましょう。

債権譲渡は、原則として譲渡人Aと譲受人Cの合意で成立します。債務者Bの承諾は成立要件ではありません。ただし、CがBに対して弁済を求めるには、債務者への対抗要件を備える必要があります。

債権譲渡の基本関係
A 譲渡人A もとの債権者 譲渡 C 譲受人C 新債権者 債務者B 誰に弁済するかが問題になる 対抗要件後 CがBへ弁済請求できる Bの承諾は譲渡成立の要件ではない
【要点整理】
人物・項目確認ポイント
譲渡人Aもとの債権者。債権を譲受人へ移す人
譲受人C債権を譲り受ける人。対抗要件を備えると、債務者へ弁済を求められる
債務者Bもとの債権について支払義務を負う人。誰に弁済するかが問題になる
成立要件原則として譲渡人と譲受人の合意で成立。債務者の承諾は成立要件ではない
対抗要件成立した譲渡を債務者や第三者に主張するために必要
重要ポイント
【重要ポイント】

債務者の承諾は「譲渡を成立させるため」ではなく、「成立した譲渡を債務者などに主張するため」の問題です。

3譲渡制限特約と将来債権

譲渡制限特約

債権者と債務者が、「この債権は他人へ譲渡しない」と合意することがあります。これを譲渡制限特約といいます。

譲渡制限特約に反して債権を譲渡しても、譲渡そのものは原則として有効です。特約があるからといって、直ちに債権譲渡が無効になるわけではありません。

ただし、譲受人が譲渡制限特約を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合は、債務者が保護されます。債務者は譲受人への履行を拒むことができ、譲渡人にした弁済などを譲受人に対抗できます。また、債権全額に相当する金銭を供託することもできます。

将来債権

まだ発生していない将来債権も譲渡できます。発生原因や内容を特定できる債権であれば、譲渡時点で未発生でも譲渡の対象となります。その後に債権が発生すると、譲受人がその債権を取得します。

譲渡制限特約と将来債権
特約 譲渡しない合意 A・B間の約束 譲渡 特約違反でも原則有効 譲渡自体は妨げられない 保護 悪意・重過失の譲受人 債務者は履行拒絶可 将来債権も譲渡できる 発生原因や内容が特定できること
【要点整理】
項目確認ポイント
譲渡制限特約特約に反して譲渡しても、譲渡自体は原則として有効
債務者の保護悪意・重過失の譲受人に対して、履行を拒み、譲渡人への弁済などを対抗できる
供託譲渡制限特約がある場合、債務者は債権全額に相当する金銭を供託できる
将来債権発生原因や内容を特定できれば譲渡可能。発生後は譲受人が取得する
注意ポイント
【注意ポイント】

譲渡制限特約が出てきたら、まず「譲渡自体は原則有効」と判断し、その後に譲受人の悪意・重過失と債務者保護を検討します。

4債務者への対抗要件

債権がAからCへ譲渡されても、債務者Bがその事実を知らなければ、誰に支払えばよいのか判断できません。譲受人CがBに対して「自分に弁済してほしい」と主張するには、譲渡人AからBへの通知またはBの承諾が必要です。

通知は、原則として譲渡人Aから債務者Bへ行います。譲受人CからBへ通知しただけでは、原則として債務者への対抗要件にはなりません。

債務者Bの承諾は、譲渡人Aに対してしても、譲受人Cに対してしてもかまいません。また、債務者に対抗するだけであれば、確定日付のある証書までは必要ありません。

債務者に対抗するための要件
譲渡 AからCへ債権譲渡 譲渡契約は成立済み 通知 AからBへ通知 Cからの通知だけでは不足または 承諾 Bが譲渡を承諾 AにもCにも承諾可 債務者対抗だけなら確定日付は不要
【要点整理】
方法誰から誰へ・内容確定日付
通知譲渡人Aから債務者Bへ通知する。譲受人Cからの通知だけでは原則として不足不要
承諾債務者Bが債権譲渡を承諾する。Aに対してしてもCに対してしてもよい不要
注意ポイント
【注意ポイント】

通知が出てきたら、「誰が」「誰に」通知したのかを必ず確認します。譲受人から債務者への通知だけでは、原則として足りません。

5第三者への対抗要件

同じ債権がCとDへ二重に譲渡された場合や、債権が差し押さえられた場合は、第三者との優劣が問題になります。この場面では、単なる通知や承諾だけでは足りません。

第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。内容証明郵便や公正証書など、日付を公的に証明できる方法が用いられます。

Aが同じ債権をCとDの両方へ譲渡した場合、譲渡契約を先に結んだ者が当然に優先するわけではありません。原則として、先に第三者対抗要件を備えた者が優先します。

CとDの双方が確定日付のある通知または承諾を備えた場合は、確定日付に記載された日付そのものではなく、通知が債務者へ到達した日時、または債務者が承諾した日時の先後で優劣を決めます。

債務者対抗と第三者対抗の違い
ケース 二重譲渡・差押え 第三者との優劣が問題 要件 確定日付のある証書 通知または承諾で必要 優劣 対抗要件具備の先後 契約日の先後ではない 双方 到達・承諾時で判断 確定日付そのものの先後ではない
【要点整理】
対抗する相手必要な要件判断のポイント
債務者譲渡人からの通知、または債務者の承諾確定日付は不要
第三者確定日付のある証書による通知または承諾二重譲渡の譲受人や差押債権者との優劣
双方が具備双方に確定日付のある通知・承諾がある通知到達時または承諾時の先後で判断
重要ポイント
【重要ポイント】

二重譲渡では、契約日や確定日付の記載日の先後だけで決めません。債務者への通知到達時または承諾時を比べます。

6債務者の抗弁・相殺権

債権譲渡が行われても、債務者Bが譲渡人Aに対して主張できた事情が、すべて失われるわけではありません。Aとの契約について解除や取消しの原因がある場合など、一定の抗弁を譲受人Cに主張できます。

債務者は、対抗要件が備わった時までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に対抗できます。現行法では、旧制度にあった「異議をとどめない承諾をすると抗弁を主張できなくなる」という考え方では処理しません。

相殺についても、対抗要件が備わる前に債務者が譲渡人Aに対する反対債権を取得していれば、譲受人Cに対抗できることがあります。問題では、譲渡日、通知到達日または承諾時、反対債権を取得した日を時系列で並べて確認しましょう。

抗弁・相殺の判断基準
取得 Bが抗弁・反対債権を持つ Aに対する主張 基準 対抗要件具備時 通知到達または承諾の時点 効果 基準時までの事由は対抗可 Cに主張できる 旧制度で解かない 異議なき承諾ではなく基準時で見る
【要点整理】
項目確認ポイント
抗弁対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由は、譲受人に対抗できる
具体例同時履行の抗弁、錯誤による取消し、契約の解除など
相殺対抗要件具備時より前に取得した譲渡人への反対債権による相殺は、譲受人に対抗できることがある
時系列譲渡日、通知到達日・承諾時、反対債権取得日を並べて判断
旧制度との違い「異議をとどめない承諾」で抗弁が切れるという旧制度の処理はしない
注意ポイント
【注意ポイント】

抗弁や相殺では、通知が届いた時または承諾がされた時を基準にします。古い「異議なき承諾」のルールで判断しないようにします。

7弁済による代位との関係

第三者が債務者に代わって弁済したとき、その第三者がもとの債権者の地位を引き継ぐことがあります。これを弁済による代位といいます。

正当な利益を有する第三者は、弁済をすることによって当然に債権者へ代位します。物上保証人や抵当不動産の第三取得者など、弁済をしなければ法律上の不利益を受ける人が典型です。

正当な利益を有しない第三者が弁済して代位する場合は、債務者や第三者に対抗するための要件が問題になります。この場合は、債権譲渡と同じように通知や承諾を確認し、第三者に対抗する場面では確定日付も必要です。なお、正当な利益を有しない第三者が代位する場合でも、債権者の承諾は必要ありません。

弁済による代位の整理
正当利益 法律上の利害関係あり 物上保証人・第三取得者など 当然代位 弁済により当然に代位 債権者の権利を引き継ぐ 利益なし 単なる友人など 対抗要件を確認 正当な利益なしでも債権者の承諾は不要
【要点整理】
弁済者効果・対抗要件具体例・注意点
正当な利益あり弁済によって当然に債権者へ代位する物上保証人、抵当不動産の第三取得者など
正当な利益なし債務者などに対抗するには、債権譲渡と同様に通知・承諾などを確認単なる友人など
第三者に対抗確定日付のある通知または承諾が重要債権譲渡の第三者対抗要件と同様に整理
債権者の承諾正当な利益がない第三者の場合も不要「承諾が必要」という選択肢に注意
判断のコツ
【判断のコツ】

まず、弁済した第三者に正当な利益があるかを確認します。正当な利益がなければ、債権譲渡と同じ対抗要件を検討します。

最後に押さえるポイント

  • 債権譲渡は、原則として譲渡人と譲受人の合意で成立します。
  • 債務者の承諾は、債権譲渡の成立要件ではありません。
  • 債務者への対抗要件は、譲渡人からの通知または債務者の承諾です。
  • 債務者に対抗するだけなら、確定日付は不要です。
  • 第三者への対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾です。
  • 二重譲渡では、譲渡契約を結んだ日の先後ではなく、第三者対抗要件を備えた先後で判断します。
  • 双方が確定日付を備えた場合は、通知到達時または承諾時の先後で判断します。
  • 譲渡制限特約に反しても、債権譲渡自体は原則として有効です。
  • 悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者が履行拒絶などによって保護されます。
  • 譲渡制限特約がある場合、債務者は債権全額に相当する金銭を供託できます。
  • 将来債権も、発生原因や内容を特定できれば譲渡できます。
  • 債務者の抗弁・相殺権は、対抗要件具備時を基準に考えます。
  • 対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由は、譲受人に対抗できます。
  • 相殺では、反対債権を取得した日と対抗要件具備時の先後を確認します。
  • 正当な利益を有しない第三者が代位する場合は、債権譲渡と同様の対抗要件を確認します。
  • 正当な利益を有しない第三者の代位でも、債権者の承諾は不要です。