有償・無償と対抗力で整理
1本章の学習ポイント
賃貸借は、賃料を支払って物を借りる契約です。これに対して、使用貸借は、無償で物を借りる契約です。まず「有償か無償か」を区別すると、第三者への対抗力、費用負担、契約が終了する場面の違いを整理しやすくなります。
学習の全体像
この章では、賃貸借の成立と期間、賃借権の対抗力と貸主の交替、修繕・費用・滅失、転貸・賃借権譲渡、原状回復・収去・敷金、使用貸借を順に確認します。貸主、借主、新所有者、転借人のうち、誰の立場から問われているのかを意識して読み進めましょう。
試験対策
試験では、民法上の賃貸借期間の上限である50年、不動産賃借権の対抗要件、敷金返還請求権が発生する時期、使用貸借が借主の死亡によって終了する点がよく問われます。期間満了後の更新、貸主による保存行為、転借人との関係、借地借家法の特則も、民法上の原則と分けて整理します。
【この章で学ぶこと】
賃貸借と使用貸借は、有償・無償を出発点にし、「期間」「対抗力」「費用」「第三者使用」「終了」の順に比較すると理解しやすくなります。
2賃貸借の基本と期間
賃貸借とは、貸主が目的物を借主に使用・収益させ、借主がその対価として賃料を支払う契約です。売買のように所有権を移すのではなく、一定の期間、目的物を使わせる点に特徴があります。
賃貸借は、貸主と借主の合意によって成立します。目的物の引渡しは、契約が成立するための要件ではありません。貸主は目的物を使用・収益できる状態にして貸す義務を負い、借主は賃料を支払い、契約終了時に目的物を返還する義務を負います。
民法上、賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。50年を超える期間を定めても、その期間は50年に短縮されます。期間の定めがない場合は、各当事者が解約を申し入れることができ、申入れから土地は1年、建物は3か月、動産は1日が経過すると契約が終了します。
期間が満了した後も借主が目的物を使い続け、貸主がその事実を知りながら異議を述べないときは、従前と同じ条件で賃貸借が更新されたものと推定されます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 契約の成立 | 貸主と借主の合意で成立する。目的物の引渡しは成立要件ではない |
| 貸主の義務 | 目的物を借主に使用・収益させる |
| 借主の義務 | 賃料を支払い、契約終了時に目的物を返還する |
| 存続期間 | 民法上は最長50年。50年を超える定めは50年に短縮される |
| 期間の定めなし | 解約申入れ後、土地1年・建物3か月・動産1日で終了する |
| 更新の推定 | 満了後も借主が使用を続け、貸主が知りながら異議を述べないときは、従前と同じ条件で更新されたものと推定される |
| 借地借家法 | 土地・建物の賃貸借では、民法より借主保護の強い特則も確認する |
【数字の整理】
民法上の上限は50年です。期間の定めがない賃貸借では、土地1年・建物3か月・動産1日を区別します。
3賃借権の対抗力と貸主交替
不動産賃借権は、民法上、原則として賃借権の登記を備えると第三者に対抗できます。ただし、借地借家法には特則があり、建物賃貸借では建物の引渡し、借地権では借地上の建物登記などによって対抗できる場合があります。
賃借人が対抗要件を備えた後に賃貸物が譲渡されると、賃貸人としての地位は、原則として新所有者へ移ります。借主は、新所有者に対して賃借権を主張し、引き続き目的物を使用できます。
一方、新所有者が借主に賃料を請求するには、所有権移転登記を備えていることが必要です。「借主が新所有者に賃借権を主張できるか」と「新所有者が借主に賃料を請求できるか」は、別の問題として考えます。
また、対抗要件を備えた不動産賃借人は、第三者から賃借物の利用を妨害されたときに、妨害をやめるよう求めたり、目的物の返還を求めたりすることができます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 民法上の対抗力 | 不動産賃借権は、原則として賃借権の登記によって第三者に対抗できる |
| 借地借家法の特則 | 建物賃貸借は建物の引渡し、借地権は借地上の建物登記などによって対抗できる |
| 貸主の交替 | 賃借人が対抗要件を備えていると、賃貸物の譲渡により賃貸人たる地位は原則として新所有者へ移る |
| 新所有者の賃料請求 | 新所有者が賃料を請求するには、所有権移転登記が必要 |
| 妨害停止・返還請求 | 対抗要件を備えた不動産賃借人は、第三者に妨害停止や返還を求められる |
| 地位の留保 | 譲渡人と譲受人が地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人へ賃貸するときは、賃借人の承諾なく留保できる |
【注意ポイント】
借主が新所有者へ賃借権を主張するための要件と、新所有者が借主へ賃料を請求するための要件を混同しないようにします。
4修繕・費用・滅失
賃貸借では、借主が目的物を使用・収益できる状態を保つため、原則として貸主が修繕義務を負います。ただし、借主の責任によって修繕が必要になった場合、貸主は修繕義務を負いません。
借主が貸主へ修繕の必要を通知した後、または貸主がその必要を知った後、相当の期間内に貸主が修繕しないときは、借主が修繕できます。急迫の事情がある場合も、借主による修繕が認められます。
貸主が賃貸物を保存するために必要な行為をしようとするとき、借主は原則として拒むことができません。ただし、その行為によって賃貸借の目的を達成できなくなる場合には、借主は契約を解除できます。
借主が必要費を支出したときは、貸主に直ちに償還を請求できます。有益費については、目的物の価値の増加が残っている場合に、賃貸借の終了時に償還を請求できます。必要費と有益費では、請求できる時期が異なります。
借主の責任ではない事情により目的物の一部を使用・収益できなくなった場合、賃料は使用できない割合に応じて当然に減額されます。残った部分だけでは契約の目的を達成できないときは、借主は解除できます。目的物が全部滅失し、使用・収益できなくなったときは、賃貸借は終了します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 修繕義務 | 使用・収益に必要な修繕は、原則として貸主が行う。借主の責任による修繕は除く |
| 借主による修繕 | 通知後または貸主が知った後、相当期間内に修繕しない場合や、急迫の事情がある場合に可能 |
| 保存行為 | 貸主の保存行為を借主は原則拒めない。目的を達成できなくなるときは解除できる |
| 必要費 | 通常の使用に必要な費用。借主が支出したときは直ちに償還請求できる |
| 有益費 | 価値を増加させ、その増加が残っているときに、賃貸借終了時に償還請求できる |
| 一部使用不能 | 借主に責任がなければ、賃料は使用不能の割合に応じて当然に減額される。残部では目的を達成できないときは解除できる |
| 全部滅失 | 目的物が全部滅失して使用・収益できなくなったときは、賃貸借が終了する |
【注意ポイント】
必要費は直ちに請求し、有益費は賃貸借の終了時に請求します。費用の種類と請求時期をセットで覚えましょう。
5転貸・賃借権譲渡
転貸とは、賃借人が借りた目的物を第三者へさらに貸すことです。貸主Aと賃借人Bの賃貸借が残ったまま、Bと転借人Cの転貸借が重なります。
賃借権譲渡とは、賃借人としての地位を第三者へ移すことです。転貸とは異なり、借主そのものが交替し、旧賃借人は原則として契約関係から外れます。転貸も賃借権譲渡も、原則として貸主の承諾が必要です。承諾は、賃借人に対しても、転借人や譲受人に対しても行うことができます。
貸主の承諾を得ずに転貸または譲渡をした場合、貸主は原則として賃貸借を解除できます。ただし、貸主に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できません。
適法な転貸では、転借人は貸主に対しても直接義務を負います。また、転借料を前払いしても、その前払いを貸主に対抗することはできません。
原賃貸借を貸主と賃借人が合意解除しても、原則として適法な転借人には対抗できません。ただし、合意解除の時点で賃借人に債務不履行があった場合には、転借人へ対抗できます。この場合、転借人に賃料を支払う機会を与える必要はありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 転貸 | 原賃貸借を残したまま、賃借人が第三者へさらに貸す。原賃貸借と転貸借が重なる |
| 賃借権譲渡 | 賃借人の地位を第三者へ移す。旧賃借人は原則として契約関係から外れる |
| 貸主の承諾 | 転貸・譲渡とも原則として必要。賃借人、転借人、譲受人のいずれに対して承諾してもよい |
| 無断の場合 | 原則として解除できる。ただし、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない |
| 転借人の直接義務 | 適法な転貸では、転借人は貸主に直接義務を負う。転借料の前払いは貸主に対抗できない |
| 原賃貸借の終了 | 合意解除は適法な転借人に原則対抗できない。解除時に賃借人の債務不履行があれば対抗できる |
【注意ポイント】
転貸では原賃貸借と転貸借が重なります。賃借権譲渡では借主が入れ替わります。
6原状回復・収去・敷金
賃貸借が終了すると、借主は目的物を貸主へ返還します。借主は、借りた後に生じた損傷を元の状態に戻す義務を負います。ただし、通常の使用による損耗や経年変化、借主の責任ではない損傷は、原状回復の対象から除かれます。
借主が賃借物に取り付けた物は、原則として契約終了時に取り外して収去します。
敷金とは、未払賃料や原状回復費用など、借主が負う債務を担保するために貸主へ交付する金銭です。名称ではなく、実際にどのような債務を担保するための金銭かで判断します。
敷金返還請求権は、賃貸借が終了しただけでは発生せず、借主が目的物を明け渡した後に発生します。したがって、目的物の明渡しと敷金返還は同時履行の関係ではなく、借主は敷金の返還を受けるまで明渡しを拒むことはできません。
貸主は、未払賃料などへ敷金を充当できますが、借主から当然に充当を求めることはできません。賃貸人たる地位が新所有者へ移る場合、敷金返還債務も原則として新賃貸人へ承継されます。一方、賃借人が交替しても、敷金は新賃借人へ当然には承継されません。
契約違反による損害賠償や費用償還の請求は、貸主が目的物の返還を受けた時から1年以内に行う必要があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 原状回復 | 借主は借りた後に生じた損傷を原状に戻す。ただし、通常損耗・経年変化・借主に責任のない損傷は除く |
| 収去 | 借主が目的物に取り付けた物は、原則として契約終了時に取り外す |
| 敷金の意味 | 未払賃料や原状回復費用など、借主の債務を担保する金銭。名称より実質で判断する |
| 敷金返還時期 | 賃貸借終了後、目的物を明け渡した後に請求権が発生する |
| 同時履行 | 明渡しと敷金返還は同時履行ではない。借主は敷金返還まで明渡しを拒めない |
| 敷金の充当 | 貸主は未払賃料などへ充当できるが、借主から当然に充当を求めることはできない |
| 貸主・借主の交替 | 貸主交替では返還債務が原則承継される。借主交替では敷金は新借主へ当然には承継されない |
| 請求期間 | 契約違反による損害賠償や費用償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求する |
【注意ポイント】
敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借の終了後ではなく、目的物を明け渡した後です。明渡しが先になります。
7使用貸借
使用貸借とは、借主が無償で目的物を使用・収益し、契約終了時に返還する契約です。賃料を支払わないため、賃貸借と比べて借主の保護は弱く、借主個人に対する信頼を基礎とした契約として扱われます。
使用借権は、原則として第三者に対抗できません。目的物の所有者が変わったとき、使用借主は新所有者に対して使用を続けられるとは限りません。
借主は、契約で定めた用法や目的に従って目的物を使わなければなりません。また、貸主の承諾を得ずに第三者へ使用・収益させることはできません。通常の必要費は借主が負担します。
書面によらない使用貸借では、借主が目的物を受け取るまで、貸主は契約を解除できます。返還時期も使用目的も定めていない場合、貸主はいつでも解除できます。借主は原則としていつでも解除できます。
返還時期が定められている場合はその時期に、使用目的が定められている場合は目的を達成した時などに終了します。また、目的に従って十分に使用した場合にも、貸主は解除できます。
貸主が死亡しても使用貸借は原則として終了しませんが、借主が死亡すると終了します。借主個人への信頼を基礎とする無償契約であるためです。貸主は、原則として贈与者と同じ担保責任を負います。契約違反による損害賠償や費用償還は、貸主が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 基本 | 借主が無償で目的物を使用・収益し、契約終了時に返還する |
| 書面によらない場合 | 借主が目的物を受け取るまでは、貸主が解除できる |
| 対抗力 | 使用借権は、原則として第三者に対抗できない |
| 第三者使用 | 借主は、貸主の承諾なく第三者に使用・収益させることができない |
| 費用負担 | 通常の必要費は借主が負担する。特別の必要費や有益費は償還の可否を別に確認する |
| 終了・解除 | 返還時期、使用目的、十分な使用、貸主・借主の解除を分けて判断する |
| 死亡 | 貸主死亡では原則終了しないが、借主死亡で終了する |
| 貸主の担保責任 | 原則として贈与者と同じ担保責任を負う |
| 請求期間 | 契約違反による損害賠償や費用償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求する |
【注意ポイント】
使用貸借は、借主個人への信頼を重視する無償契約です。貸主死亡では原則終了せず、借主死亡によって終了します。
8賃貸借と使用貸借の横断比較
賃貸借と使用貸借は、まず対価の有無で区別します。賃貸借は賃料を支払う有償契約であるため、一定の要件を備えれば第三者に対抗できます。使用貸借は無償契約であり、原則として第三者に対抗できません。
費用負担にも違いがあります。賃貸借では、目的物を使用・収益できる状態に保つため、原則として貸主が修繕義務を負います。借主が必要費を支出した場合は、直ちに償還を請求できます。これに対して、使用貸借では通常の必要費を借主が負担します。
契約当事者が死亡した場合の扱いも重要です。賃貸借は借主が死亡しても当然には終了しませんが、使用貸借は借主の死亡によって終了します。第三者へ使わせる場合も、賃貸借では転貸・賃借権譲渡として貸主の承諾を検討し、使用貸借では貸主の承諾なく第三者へ使用・収益させることができない点を確認します。
| 比較項目 | 賃貸借 | 使用貸借 |
|---|---|---|
| 対価 | 有償。借主が賃料を支払う | 無償。借主は賃料を支払わない |
| 対抗力 | 登記や借地借家法上の引渡しなどにより、第三者へ対抗できる場合がある | 原則として第三者へ対抗できない |
| 修繕・必要費 | 原則として貸主が修繕義務を負い、借主が必要費を支出すれば直ちに償還請求できる | 通常の必要費は借主が負担する |
| 第三者使用 | 転貸・賃借権譲渡は原則として貸主の承諾が必要 | 貸主の承諾なく第三者に使用・収益させることはできない |
| 借主の死亡 | 借主の死亡だけでは当然に終了しない | 借主の死亡によって終了する |
| 貸主の死亡 | 貸主の死亡だけでは当然に終了しない | 原則として終了しない |
| 借地借家法 | 土地・建物の賃貸借では適用を確認する | 原則として借地権・借家権として扱われない |
【横断整理】
賃貸借は「有償・対抗力あり得る・貸主修繕」、使用貸借は「無償・原則対抗不可・通常必要費は借主・借主死亡で終了」と整理します。
最後に押さえるポイント
- 賃貸借は有償契約、使用貸借は無償契約です。
- 賃貸借は貸主と借主の合意で成立し、目的物の引渡しは成立要件ではありません。
- 民法上、賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。
- 期間の定めがない賃貸借は、解約申入れ後、土地1年・建物3か月・動産1日で終了します。
- 期間満了後も借主が使用を続け、貸主が知りながら異議を述べないときは、従前と同じ条件で更新されたものと推定されます。
- 不動産賃借権は、民法上、原則として賃借権の登記によって第三者に対抗できます。
- 借地借家法では、建物賃貸借は建物の引渡し、借地権は借地上の建物登記などによる特則があります。
- 賃借人が対抗要件を備えていると、賃貸物の譲渡によって賃貸人たる地位は原則として新所有者へ移ります。
- 新所有者が借主へ賃料を請求するには、所有権移転登記が必要です。
- 対抗要件を備えた不動産賃借人は、第三者へ妨害停止や返還を求められます。
- 賃貸借では、原則として貸主が修繕義務を負います。借主の責任による修繕は除かれます。
- 借主は、貸主が相当期間内に修繕しない場合や急迫の事情がある場合、自ら修繕できます。
- 貸主の保存行為を借主は原則拒めませんが、契約の目的を達成できなくなるときは解除できます。
- 必要費は直ちに、有益費は賃貸借の終了時に償還請求します。
- 借主に責任のない一部使用不能では、賃料が使用不能割合に応じて当然に減額されます。
- 一部使用不能で残部だけでは目的を達成できないときは、借主は解除できます。
- 目的物が全部滅失して使用・収益できなくなったとき、賃貸借は終了します。
- 転貸も賃借権譲渡も、原則として貸主の承諾が必要です。
- 無断転貸・無断譲渡でも、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できません。
- 転貸では原賃貸借と転貸借が重なり、賃借権譲渡では借主が入れ替わります。
- 通常損耗・経年変化は、原則として借主の原状回復義務の対象外です。
- 敷金返還請求権は、賃貸借の終了後、目的物を明け渡した時に発生します。
- 明渡しと敷金返還は同時履行ではありません。
- 賃貸人たる地位が新所有者へ移ると、敷金返還債務も原則として新賃貸人へ承継されます。
- 賃借人が交替しても、敷金は新賃借人へ当然には承継されません。
- 賃貸借の契約違反による損害賠償や費用償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求します。
- 使用借権は、原則として第三者に対抗できません。
- 書面によらない使用貸借では、借主が目的物を受け取るまで、貸主が解除できます。
- 使用貸借の借主は、貸主の承諾なく第三者へ使用・収益させることができません。
- 使用貸借では、通常の必要費を借主が負担します。
- 使用貸借は、返還時期・使用目的・貸主と借主の解除を分けて判断します。
- 使用貸借は、貸主の死亡では原則終了せず、借主の死亡によって終了します。