60万円・30万円、認証、1週間と2週間を整理
1本章の学習ポイント
保証協会制度は、営業保証金制度に代わって、宅建業者との取引で損害を受けた相手方を守る仕組みです。宅建業者は保証協会へ分担金を納付し、保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託します。
学習の全体像
この章では、保証協会の社員、弁済業務保証金分担金、弁済業務保証金、還付の認証、還付充当金、社員の地位喪失、分担金の返還、準備金・特別分担金、営業保証金制度との違いを順に整理します。
試験対策
試験では、主たる事務所60万円・その他の事務所30万円、新事務所設置後2週間以内、保証協会による供託は分担金受領後1週間以内、還付充当金は通知後2週間以内、地位喪失後の営業保証金は1週間以内、といった数字が狙われます。数字だけでなく、誰が・誰に・何をする期限なのかをセットで確認しましょう。
【この章の見方】
まず「宅建業者→保証協会→供託所」というお金の流れを押さえ、その後に還付と還付後の処理を整理します。
2保証協会の基本
宅地建物取引業保証協会は、宅建業者を社員として、弁済業務保証金制度を運営する団体です。ここでいう「社員」は、保証協会に加入している宅建業者を指し、会社で働く従業員という意味ではありません。
保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人です。宅建業の免許を与える機関ではなく、取引の相手方を保護する制度を運営します。
1つの宅建業者が、複数の保証協会へ同時に加入することはできません。保証協会へ加入した宅建業者は、原則として営業保証金を供託せず、保証協会制度を利用します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 保証協会 | 国土交通大臣の指定を受け、弁済業務保証金制度を運営する一般社団法人です。 |
| 社員 | 保証協会に加入している宅建業者です。従業員を意味しません。 |
| 加入 | 任意ですが、保証協会制度を利用するには社員になる必要があります。 |
| 複数加入 | 1つの宅建業者が、複数の保証協会の社員になることはできません。 |
| 営業保証金との関係 | 保証協会へ加入した場合、原則として営業保証金の供託は不要です。 |
3保証協会制度の流れと主な業務
営業保証金制度では宅建業者が供託所へ直接供託しますが、保証協会制度では、宅建業者が保証協会へ分担金を納付し、保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託します。
保証協会の主な業務は、宅建取引に関する苦情の解決、宅建業に関する研修、弁済業務です。免許権者の役割を行うわけではありません。
宅建業者は、相手方が宅建業者でない場合、契約が成立するまでに供託所等を説明します。保証協会の社員であれば、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所所在地、弁済業務保証金を供託した供託所と所在地を伝えます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 宅建業者 | 保証協会の社員となり、弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付します。 |
| 保証協会 | 分担金を受け取り、弁済業務保証金を供託し、苦情解決・研修・弁済業務を行います。 |
| 供託所 | 保証協会が弁済業務保証金を供託する場所です。 |
| 還付請求権者 | 社員である宅建業者と宅建業に関して取引し、債権を持つ相手方です。 |
| 免許権者 | 国土交通大臣または都道府県知事です。保証協会とは別の存在です。 |
| 供託所等の説明 | 相手方が宅建業者でない場合、契約成立前までに行います。 |
【重要ポイント】
宅建業者が供託所へ直接供託するのではありません。宅建業者は保証協会へ分担金を納付し、保証協会が供託します。
4弁済業務保証金分担金
弁済業務保証金分担金は、宅建業者が保証協会の社員になるために、保証協会へ納付する金銭です。
金額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。案内所やモデルルームは事務所数に含めません。
分担金の納付先は保証協会であり、供託所ではありません。また、分担金は金銭で納付し、有価証券を使うことはできません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 主たる事務所 | 60万円。 |
| その他の事務所 | 1か所につき30万円。 |
| 案内所等 | 分担金額の計算には含めません。 |
| 納付先 | 保証協会です。供託所ではありません。 |
| 納付できるもの | 金銭のみです。有価証券では納付できません。 |
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 主たる事務所のみ | 60万円。 |
| 主たる事務所+支店1か所 | 60万円+30万円=90万円。 |
| 主たる事務所+支店2か所 | 60万円+30万円×2=120万円。 |
| 主たる事務所+支店3か所 | 60万円+30万円×3=150万円。 |
【注意ポイント】
60万円・30万円は分担金です。還付を受けられる限度額ではありません。
5分担金の納付時期と新事務所
宅建業者が保証協会へ加入するときは、加入しようとする日までに分担金を納付します。
すでに社員である宅建業者が新たに事務所を設置した場合は、設置の日から2週間以内に追加分担金を納付しなければなりません。主たる事務所なら60万円、その他の事務所なら30万円です。
期限内に追加分担金を納付しないと、社員の地位を失います。社員の地位を失ったことは、保証協会から免許権者へ報告されます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 加入時 | 加入しようとする日までに、保証協会へ納付します。 |
| 主たる事務所の新設 | 設置の日から2週間以内に60万円を追加納付します。 |
| その他の事務所の新設 | 設置の日から2週間以内に30万円を追加納付します。 |
| 期限内に納付しない場合 | 社員の地位を失います。 |
| 免許権者への報告 | 保証協会が行います。 |
6弁済業務保証金の供託
宅建業者から分担金を受け取った保証協会は、その日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託します。
分担金と弁済業務保証金は、主体も相手も異なります。分担金は宅建業者が保証協会へ納付する金銭であり、弁済業務保証金は保証協会が供託所へ供託する保証金です。
弁済業務保証金は、金銭だけでなく、有価証券や金銭と有価証券の組合せでも供託できます。供託先は、法務大臣と国土交通大臣が定める供託所であり、主たる事務所の最寄りの供託所とは限りません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 供託する者 | 保証協会です。社員である宅建業者ではありません。 |
| 供託期限 | 分担金の納付を受けた日から1週間以内です。 |
| 供託額 | 受け取った分担金と同額です。 |
| 供託場所 | 法務大臣と国土交通大臣が定める供託所です。 |
| 供託物 | 金銭、有価証券、または両方の組合せが認められます。 |
【重要ポイント】
分担金は金銭のみですが、保証協会が供託する弁済業務保証金には有価証券等も使えます。
7還付の基本と還付請求権者
保証協会の社員である宅建業者との宅建取引によって債権を取得した相手方は、弁済業務保証金から還付を受けられる場合があります。
ただし、保証協会制度では、供託所へ還付請求をする前に、保証協会の認証を受けなければなりません。認証を受けただけで自動的に支払われるのではなく、その後に供託所へ請求します。
宅建取引そのものと関係のない広告業者や備品業者などは、原則として還付の対象になりません。また、相手方が宅建業者である場合も、原則として対象外です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 対象となる債権 | 社員である宅建業者との宅建業に関する取引から生じた債権です。 |
| 社員になる前の取引 | 事情により対象に含まれることがあるため、加入後の取引だけと決めつけません。 |
| 対象外になりやすい債権 | 広告代金や備品代金など、宅建取引そのものと関係のない債権です。 |
| 宅建業者 | 取引の相手方が宅建業者である場合は、原則として還付対象外です。 |
| 認証 | 供託所へ請求する前に、保証協会の認証が必要です。 |
| 認証後 | 認証を受けた後、供託所へ還付請求をします。 |
8還付の限度額と認証
還付限度額は、宅建業者が保証協会へ納付した60万円・30万円ではありません。
その宅建業者が保証協会の社員でなかったなら供託すべき営業保証金相当額が限度になります。したがって、主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円で計算します。
認証を申し出るのは還付請求権者です。社員である宅建業者が自分のために認証を受ける制度ではありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 分担金 | 主たる事務所60万円、その他の事務所30万円。宅建業者が保証協会へ納付します。 |
| 還付限度額 | 営業保証金相当額。主たる事務所1,000万円、その他の事務所500万円で計算します。 |
| 認証を受ける者 | 還付請求権者です。 |
| 認証後の手続 | 供託所へ還付請求をします。 |
| 処理の順序 | 認証の申出は、所定の書類により保証協会が処理します。 |
【重要ポイント】
60万円・30万円は制度に加入するための分担金です。還付限度額は営業保証金相当額です。
9還付充当金
弁済業務保証金から還付が行われると、保証協会が供託している保証金が減少します。その不足を埋めるために、還付の原因となった社員または社員であった者が保証協会へ納付する金銭が、還付充当金です。
保証協会から通知を受けた者は、通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する金額を保証協会へ納付します。
期限内に還付充当金を納付しないと、社員の地位を失います。地位を失った後も宅建業を続ける場合は、営業保証金を供託する必要があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 納付する者 | 還付の原因となった社員または社員であった者です。 |
| 納付額 | 実際に還付された額に相当する金額です。 |
| 納付先 | 保証協会です。 |
| 納付期限 | 保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。 |
| 未納の場合 | 社員の地位を失います。 |
【注意ポイント】
還付充当金は、分担金60万円・30万円ではなく、実際の還付額に相当する金額です。
10社員の地位喪失
保証協会の社員として必要な金銭を期限内に納付しない場合、宅建業者は社員の地位を失います。地位を失うと、保証協会制度を利用できなくなります。
主な地位喪失事由は、加入時または新事務所設置時の分担金を納付しない場合、還付充当金を納付しない場合、特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合です。
社員の地位を失うことは、宅建業の免許が当然に消滅することとは異なります。ただし、営業を続けるには営業保証金制度へ切り替える必要があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 分担金の未納 | 加入に必要な分担金を納付しない場合です。 |
| 新事務所の追加分担金未納 | 設置の日から2週間以内に納付しない場合です。 |
| 還付充当金の未納 | 通知を受けた日から2週間以内に納付しない場合です。 |
| 特別分担金の未納 | 通知を受けた日から1か月以内に納付しない場合です。 |
| 地位喪失の効果 | 保証協会制度を利用できなくなります。 |
11地位喪失後の営業保証金供託
社員の地位を失った宅建業者が、引き続き宅建業を営む場合は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
供託額は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円です。分担金を追加で納付する場面ではありません。
営業保証金を供託した後は、その旨を免許権者へ届け出ます。営業を続けない場合は、営業継続のための供託は必要ありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 営業を続ける場合 | 地位喪失の日から1週間以内に営業保証金を供託します。 |
| 供託額 | 主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円です。 |
| 供託後 | 供託した旨を免許権者へ届け出ます。 |
| 営業を続けない場合 | 営業継続のための営業保証金供託は必要ありません。 |
| 社員地位の回復 | 弁済業務保証金を供託しただけで、自動的に社員へ戻るわけではありません。 |
【重要ポイント】
地位喪失後に営業を続ける場合は1週間以内です。新事務所の追加分担金や還付充当金の2週間以内と区別します。
12弁済業務保証金の取戻しと分担金返還
社員が地位を失った場合や一部の事務所を廃止した場合には、保証協会が供託している弁済業務保証金の取戻しが問題になります。保証協会が供託金を取り戻した後、必要な精算をして社員へ分担金を返還します。
社員の地位喪失による返還では、還付請求権者に認証を申し出る機会を与えるため、6か月を下らない一定期間を定めて公告します。
これに対し、一部の事務所を廃止したため分担金が必要額を上回った場合の超過分返還では、公告は不要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 社員の地位喪失 | 6か月を下らない期間を定めた公告が必要です。 |
| 公告の目的 | 還付請求権者に、認証を申し出る機会を確保するためです。 |
| 一部事務所の廃止 | 超過分の返還では公告は不要です。 |
| 返還の順序 | 保証協会が弁済業務保証金を取り戻した後、必要な精算をして分担金を返還します。 |
13準備金・特別弁済業務保証金分担金
保証協会は、還付が行われた場合などに備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てます。弁済業務保証金から生じる利息などが、その財源となります。
準備金だけでは不足する場合、保証協会は社員に特別弁済業務保証金分担金の納付を求めることがあります。これは、通常の分担金や還付充当金とは別の金銭です。
特別分担金は、通知を受けた日から1か月以内に納付します。期限内に納付しない場合は、社員の地位を失います。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 弁済業務保証金準備金 | 保証協会が、還付などに備えて積み立てる資金です。 |
| 主な財源 | 弁済業務保証金から生じる利息などです。 |
| 特別分担金 | 準備金が不足するときに、社員へ追加納付を求める金銭です。 |
| 納付期限 | 通知を受けた日から1か月以内です。 |
| 未納の場合 | 社員の地位を失います。 |
14営業保証金制度との比較
営業保証金制度と保証協会制度は、どちらも取引の相手方を保護する制度ですが、宅建業者が負担する金額、納付先、供託する者、還付手続が異なります。
営業保証金制度では、宅建業者自身が供託所へ営業保証金を供託します。保証協会制度では、宅建業者が保証協会へ分担金を納付し、保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託します。
保証協会制度では還付前に認証が必要ですが、営業保証金制度では保証協会の認証は不要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 入口の金額 | 営業保証金は1,000万円・500万円。保証協会の分担金は60万円・30万円です。 |
| 納付・供託する者 | 営業保証金は宅建業者。保証協会制度では宅建業者が分担金を納付し、保証協会が供託します。 |
| 納付・供託先 | 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所。分担金は保証協会です。 |
| 有価証券 | 営業保証金では一定の有価証券を利用できます。分担金は金銭のみです。 |
| 還付前の認証 | 営業保証金では不要。保証協会制度では必要です。 |
| 還付限度額 | 保証協会制度でも営業保証金相当額が基準です。 |
| 還付後の補充 | 営業保証金は不足額を供託。保証協会制度は還付充当金を納付します。 |
| 地位喪失後 | 営業を続けるなら1週間以内に営業保証金を供託します。 |
15ひっかけ対策
保証協会では、「金額」「納付先」「供託する者」「期限」「認証の有無」が入れ替えられやすくなっています。
60万円・30万円は分担金です。還付限度額は1,000万円・500万円を基準にする営業保証金相当額です。
期限は、保証協会の供託と地位喪失後の営業保証金供託が1週間以内、新事務所の追加分担金と還付充当金が2週間以内、特別分担金が1か月以内です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 60万円・30万円 | 宅建業者が保証協会へ納付する分担金です。 |
| 1,000万円・500万円 | 還付限度額や地位喪失後の営業保証金を考えるときの金額です。 |
| 1週間以内 | 保証協会の供託、地位喪失後の営業保証金供託です。 |
| 2週間以内 | 新事務所の追加分担金、還付充当金です。 |
| 1か月以内 | 特別弁済業務保証金分担金です。 |
| 認証 | 保証協会制度の還付では必要、営業保証金制度では不要です。 |
| 供託所等の説明 | 相手方が宅建業者でない場合、契約成立前までに行います。 |
【注意ポイント】
「宅建業者が保証協会へ分担金を納付」「保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託」という主体の違いを最初に確認します。
16最後に押さえるポイント
- 保証協会の社員とは、保証協会に加入している宅建業者です。
- 1つの宅建業者が、複数の保証協会へ同時に加入することはできません。
- 保証協会へ加入した場合、原則として営業保証金の供託は不要です。
- 分担金は、宅建業者が保証協会へ金銭で納付します。
- 分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。
- 加入時の分担金は、加入しようとする日までに納付します。
- 新事務所を設置した場合の追加分担金は、設置の日から2週間以内です。
- 保証協会は、分担金を受け取った日から1週間以内に同額の弁済業務保証金を供託します。
- 弁済業務保証金の供託場所は、主たる事務所の最寄りの供託所とは限りません。
- 保証協会制度で還付を受けるには、事前に保証協会の認証が必要です。
- 還付限度額は60万円・30万円ではなく、営業保証金相当額です。
- 還付充当金は、通知を受けた日から2週間以内に保証協会へ納付します。
- 還付充当金を期限内に納付しないと、社員の地位を失います。
- 社員の地位を失った後も営業を続ける場合は、地位喪失の日から1週間以内に営業保証金を供託します。
- 社員の地位喪失による分担金返還では、6か月を下らない期間を定めた公告が必要です。
- 一部事務所廃止による超過分の返還では、公告は不要です。
- 特別弁済業務保証金分担金は、通知を受けた日から1か月以内に納付します。
- 分担金は金銭のみですが、保証協会が供託する弁済業務保証金には有価証券等も使えます。
- 相手方が宅建業者でない場合、供託所等の説明は契約成立前までに行います。
- 保証協会制度と営業保証金制度は、金額・主体・納付先・認証の有無を比較して覚えます。
原文:宅建・ゼロからだ!「保証協会」ページ(指定URL)