「契約前・宅建士・宅建士証」で整理
1本章の学習ポイント
重要事項説明書は、買主や借主などが契約を結ぶかどうかを判断できるよう、物件や取引条件に関する重要な情報を契約前に伝えるための書面です。宅建業法35条に定められているため、一般に「35条書面」と呼ばれます。
学習の全体像
この章では、35条書面の目的と交付方法を確認したうえで、説明する宅建士、宅建士証の提示、説明の時期と相手方、業者間取引の特例を整理します。その後、売買・交換、区分所有建物、貸借で説明すべき事項を分けて確認します。
試験対策
試験では、「契約成立前」「宅建士が説明」「宅建士が記名」「宅建士証は請求がなくても提示」という基本が繰り返し問われます。さらに、相手方が宅建業者の場合は「35条書面の交付は必要だが、説明は不要」である点、35条書面と37条書面の違いも重点的に押さえます。
【この章の見方】
まず「いつ・誰が・誰に説明するか」を固定し、次に「売買・区分所有・貸借」の3つに分けて説明事項を整理します。最後に35条書面と37条書面、供託所等の説明との違いを確認します。
2重要事項説明の基本
重要事項説明は、相手方が物件を取得または利用してよいかを、契約前に判断できるようにするための制度です。権利関係、法令上の制限、金銭条件、災害リスクなど、判断に欠かせない事項をあらかじめ伝えます。
宅建業者は、重要事項を記載した35条書面を交付し、宅建士にその内容を説明させます。「書面を渡すこと」と「宅建士が説明すること」は別の義務として整理します。
相手方が承諾すれば、35条書面は電磁的方法で提供できます。また、IT重説を利用すればオンラインで説明することもできます。ただし、電子化しても説明内容は省略できず、説明者が宅建士であることや宅建士証の提示が不要になるわけではありません。相手方が紙の書面を求める場合は、書面で交付します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 目的 | 買主・借主などが、契約前に取引の可否を判断できるようにします。 |
| 交付時期 | 契約が成立する前です。 |
| 書面の交付 | 宅建業者が35条書面を交付します。 |
| 内容の説明 | 宅建士が説明します。宅建士以外の者は説明できません。 |
| 電磁的方法 | 相手方の承諾があれば、紙の書面に代えて電子的に提供できます。 |
| IT重説 | オンラインで説明する方法です。宅建士証を画面上で確認できる状態にします。 |
【注意ポイント】
電磁的方法は「書面の渡し方」、IT重説は「説明の方法」です。電子化しても、宅建士による説明と宅建士証の提示は残ります。
3説明者・記名・宅建士証の提示
重要事項説明は宅建士だけが行える独占事務です。説明を担当する宅建士は、必ずしもその事務所の専任宅建士である必要はありません。また、宅建士として登録を受けた都道府県と、物件の所在地が一致している必要もありません。
35条書面には、宅建士が記名します。媒介契約書のように宅建業者が記名する書面と混同しないようにします。
説明を始めるときは、相手方から求められていなくても宅建士証を提示します。提示するのは従業者証明書ではありません。IT重説でも、相手方が宅建士証を画面上で確認できるようにします。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 説明者 | 宅建士が説明します。宅建士以外の者は説明できません。 |
| 専任性 | 説明者が専任宅建士である必要はありません。 |
| 登録地 | 宅建士の登録都道府県は問いません。 |
| 35条書面への記名 | 宅建士の記名が必要です。 |
| 宅建士証 | 重要事項説明の際は、請求がなくても提示します。 |
| 証明書の種類 | 従業者証明書ではなく、宅建士証を提示します。 |
【重要ポイント】
35条書面では「宅建士が説明・宅建士が記名・宅建士証を提示」の3点を一つのまとまりで覚えます。
4説明時期・相手方・業者間取引
重要事項説明は、売買・交換・貸借のいずれでも、契約が成立する前に行います。契約後に交付する37条書面とは、まず時期で区別します。
説明を受けるのは、売買では買主、貸借では借主、交換では交換の相手方です。売主や貸主は、原則として重要事項説明を受ける相手方ではありません。
相手方が宅建業者の場合でも、35条書面の交付は必要です。ただし、宅建士による説明は不要です。したがって、重要事項説明に伴う宅建士証の提示も不要となります。「業者間なら交付も不要」と考えないようにします。
| 取引・場面 | 扱い |
|---|---|
| 売買 | 契約成立前に買主へ説明します。売主への説明は原則不要です。 |
| 貸借 | 契約成立前に借主へ説明します。貸主への説明は原則不要です。 |
| 交換 | 交換により物件を取得する相手方へ説明します。 |
| 相手方が宅建業者 | 35条書面は交付しますが、宅建士による説明は不要です。 |
【ひっかけ注意】
業者間取引で省略できるのは「説明」です。35条書面の交付まで省略できるわけではありません。
535条書面と37条書面の違い
35条書面と37条書面は、どちらも宅建取引で使う重要な書面ですが、目的と交付時期が異なります。35条書面は契約前の判断材料、37条書面は契約成立後の契約内容の確認に使います。
両方の書面に宅建士の記名が必要です。一方、宅建士による説明と宅建士証の提示が必要なのは35条書面だけです。37条書面は交付すればよく、宅建士が内容を説明する義務はありません。
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 目的 | 契約するか判断するための情報を伝える | 成立した契約の内容を明確にする |
| 交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後 |
| 主な交付相手 | 買主・借主・交換の相手方 | 契約当事者 |
| 宅建士による説明 | 必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士証の提示 | 説明時に必要 | 不要 |
6売買・交換で説明する事項
売買・交換では、相手方が物件を取得してよいかを判断できるよう、所有権や抵当権などの権利関係、建築や利用に関する法令上の制限、私道やインフラの負担、契約条件などを説明します。
建物については、建物状況調査、建築・維持保全に関する書類の保存状況、石綿使用調査、耐震診断、住宅性能評価なども確認します。未完成物件では、完成時の形状や構造など、完成後の状態が分かる事項を説明します。
手付金等や支払金・預り金の保全措置、契約不適合責任の履行を確保するための措置、災害リスクも重要な説明事項です。
| 分類 | 主な内容 |
|---|---|
| 権利関係 | 所有権、抵当権、地上権、差押えなど、登記された権利の内容 |
| 法令上の制限 | 都市計画法・建築基準法などによる建築や利用の制限 |
| 私道負担 | 私道に関する負担の有無と具体的な内容 |
| インフラ | 飲用水、電気、ガス、排水施設の整備状況・整備予定・費用負担 |
| 金銭・契約条件 | 代金等以外の金銭、解除、損害賠償、違約金、ローン不成立時の措置 |
| 建物に関する情報 | 建物状況調査、関係書類の保存、石綿調査、耐震診断、住宅性能評価など |
| 未完成物件 | 工事完了時の形状、構造その他完成後の状態 |
| 保全措置等 | 手付金等、支払金・預り金、契約不適合責任の履行に関する措置 |
| 災害リスク | 水害ハザードマップ、造成宅地、土砂災害、津波災害に関する区域など |
7区分所有建物で追加して説明する事項
マンションなどの区分所有建物では、専有部分だけでなく、敷地、共用部分、管理規約、管理費用なども購入後の利用や負担に影響します。そのため、区分所有建物特有の事項を追加して説明します。
特に、管理費や修繕積立金は、毎月の負担額だけでなく、積立額や滞納額も確認します。維持修繕の実施状況や管理委託先、専用使用権、用途・使用上の制限も重要です。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 敷地に関する権利 | 敷地利用権など、敷地に関する権利関係 |
| 共用部分 | 共用部分について規約で定められている内容 |
| 専用使用権 | バルコニー、駐車場、専用庭などの使用に関する定め |
| 管理費・修繕積立金 | 負担額、積立額、滞納額など |
| 維持修繕 | 建物の維持修繕に関する記録や実施状況 |
| 管理委託先 | 管理を外部へ委託している場合の委託先 |
| 使用制限 | 用途、ペット飼育その他管理規約による制限 |
【試験の視点】
区分所有建物では、建物の状態だけでなく「管理・規約・費用」を説明する点が重要です。
8貸借で特に説明する事項
貸借では、借主が物件をどのように利用できるか、契約がいつまで続くか、退去時にどのような精算や負担が生じるかを中心に説明します。所有権を取得する売買とは、確認する重点が異なります。
契約期間と更新、敷金等の精算、用途・使用制限、管理委託先、原状回復などを確認します。借地では建物の譲渡・転貸に関する承諾、借家では設備の整備状況や契約終了時の扱いも重要です。
定期借地権や定期建物賃貸借のように更新がない契約では、終了時期や終了後の扱いを特に確認します。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約期間・更新 | 期間、更新の有無、更新に関する定め |
| 敷金等の精算 | 敷金その他の一時金の授受と契約終了時の精算 |
| 用途・使用制限 | 土地・建物の利用目的や禁止事項 |
| 管理委託先 | 管理を委託している場合の委託先 |
| 原状回復 | 退去時の修繕や費用負担に関する事項 |
| 借地特有の事項 | 借地上の建物を譲渡・転貸するときの承諾など |
| 借家特有の事項 | 設備の整備状況、契約終了時の精算など |
| 設備 | 台所、浴室、便所その他の設備の整備状況 |
| 定期契約 | 更新の有無、契約終了時期と終了時の扱い |
9供託所等の説明と重要事実の告知
宅建業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金または保証協会に関する事項も説明します。ただし、これは35条書面による重要事項説明とは別の制度です。宅建士が説明する必要はなく、宅建士の記名や宅建士証の提示も求められません。
営業保証金を供託している宅建業者は、供託所とその所在地を説明します。保証協会の社員である宅建業者は、保証協会の名称・住所・事務所所在地に加え、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所とその所在地を説明します。相手方が宅建業者である場合、この説明は不要です。
また、取引の判断に重大な影響を与える事実について、宅建業者が故意に告げなかったり、事実と異なる説明をしたりすることは禁止されています。この義務の対象は、35条書面に列挙された事項だけに限られません。
| 区分 | 説明する内容 |
|---|---|
| 営業保証金を供託する業者 | 営業保証金を供託している供託所と、その所在地 |
| 保証協会の社員 | 保証協会の名称・住所・事務所所在地、保証協会が供託している供託所とその所在地 |
| 説明時期 | 契約が成立するまでの間 |
| 説明する人 | 宅建士に限られません。宅建士証の提示も不要です。 |
| 相手方が宅建業者 | 供託所等の説明は不要です。 |
【注意ポイント】
供託所等の説明は35条書面とは別に整理します。重要事実の告知義務は、35条書面の記載事項より広い範囲に及びます。
10ひっかけ対策
重要事項説明では、35条書面と37条書面の入れ替え、業者間取引で省略できる範囲、宅建士の記名と宅建士証提示の混同が典型的なひっかけです。
| 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|
| 交付時期 | 35条書面は契約成立前、37条書面は契約成立後です。 |
| 宅建士の記名 | 35条書面と37条書面のどちらにも必要です。 |
| 説明義務 | 宅建士による説明が必要なのは35条書面です。 |
| 宅建士証 | 請求がなくても提示するのは35条説明時です。 |
| 業者間取引 | 35条書面の交付は必要ですが、宅建士による説明は不要です。 |
| 説明相手 | 売買は買主、貸借は借主、交換は交換の相手方です。 |
| 電子化 | 電磁的方法は書面の提供方法、IT重説は説明方法です。 |
| 供託所等 | 35条書面とは別の説明であり、宅建士の独占事務ではありません。 |
【最重要】
「35条=契約前・説明あり・宅建士証あり」「37条=契約後・説明なし・宅建士証なし」と対比させます。宅建士の記名は両方に必要です。
最後に押さえるポイント
- 1. 35条書面は、買主・借主などへ契約前の判断材料を伝える書面です。
- 2. 宅建業者が交付し、宅建士が内容を説明します。
- 3. 承諾があれば電子提供が可能です。IT重説でも宅建士証を確認します。
- 4. 説明者は専任宅建士でなくてもよく、登録都道府県も問いません。
- 5. 35条書面には宅建士が記名し、説明時は請求がなくても宅建士証を提示します。
- 6. 売買は買主、貸借は借主、交換は相手方へ説明します。業者間は交付必要・説明不要です。
- 7. 35条は契約前、37条は契約後です。記名は両方、説明・宅建士証提示は35条だけです。
- 8. 売買・交換では、権利、法令制限、私道、インフラ、契約条件、建物情報、災害リスクなどを確認します。
- 9. 区分所有建物では、共用部分、専用使用権、管理費、修繕積立金、維持修繕、管理委託先も確認します。
- 10. 貸借では、期間・更新、敷金、用途制限、原状回復、設備、定期契約の終了などを確認します。
- 11. 供託所等の説明は35条書面とは別で、宅建士による説明や宅建士証提示は不要です。
- 12. 重要事実の不告知・不実告知の禁止は、35条書面の記載事項だけに限定されません。