「契約後・当事者・説明なし」で整理
1本章の学習ポイント
37条書面は、売買・交換・貸借の契約が成立した後に、当事者が合意した契約内容を明確にするための書面です。契約前の判断材料を伝える35条書面とは、交付する時期と目的が異なります。
学習の全体像
この章では、37条書面の目的、交付義務者・時期・場所、交付相手方、宅建士の記名、説明義務と宅建士証提示の有無、電磁的方法による提供を確認します。そのうえで、必要的記載事項と任意的記載事項を、売買・交換・貸借に分けて整理します。
試験対策
試験では、「契約成立後に遅滞なく」「契約当事者へ交付」「相手方が宅建業者でも省略不可」「宅建士の記名は必要だが、説明と宅建士証の提示は不要」という基本が狙われます。必要的記載事項と任意的記載事項、売買・交換だけで必要になる事項も重点的に押さえます。
237条書面の基本と目的
37条書面とは、宅地・建物の売買、交換、貸借の契約が成立した後に、契約内容を記載して交付する書面です。宅建業法37条に基づくため、「37条書面」と呼ばれます。
契約は当事者の合意によって成立します。しかし、口頭の約束だけでは、代金、引渡しの時期、解除、違約金などについて、後から認識の違いが生じるおそれがあります。そこで、37条書面により、誰が、どの物件について、どのような条件で合意したのかを文書に残します。
貸借で37条書面が問題になるのは、宅建業者が貸借を媒介・代理する場合です。宅建業者が自ら貸主となるだけの貸借は宅建業に当たらないため、37条書面の交付義務も生じません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 意味 | 成立した契約の内容を記載する契約書面です。 |
| 目的 | 合意内容を明確にし、契約成立後のトラブルを防ぎます。 |
| 対象取引 | 売買・交換・貸借です。ただし、自ら貸主となるだけの貸借は宅建業に当たりません。 |
| 35条書面との違い | 35条書面は契約前の判断材料、37条書面は契約後の契約内容の確認です。 |
3交付義務者・時期・場所
37条書面の交付義務を負うのは宅建業者です。書面には宅建士の記名が必要ですが、交付義務者そのものは宅建士ではありません。宅建士が必ず手渡す必要もありません。
交付時期は、契約成立後、遅滞なくです。契約成立前に交付・説明する35条書面とは、時期を反対にしないようにします。交付場所には制限がなく、事務所や案内所に限られません。
一つの取引に複数の宅建業者が関与している場合は、各宅建業者が交付義務を負います。共同で一通の書面を交付することもできますが、その場合は、関与する宅建業者ごとの宅建士の記名を確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 交付義務者 | 宅建業者です。宅建士ではありません。 |
| 交付時期 | 契約成立後、遅滞なく交付します。 |
| 交付場所 | 制限はありません。事務所・案内所に限定されません。 |
| 自ら当事者 | 自ら売買・交換の当事者となる場合は、相手方へ交付します。 |
| 媒介・代理 | 売買・交換・貸借の契約当事者へ交付します。 |
| 複数業者 | 各宅建業者が義務を負います。共同交付では、関与業者ごとの宅建士の記名を確認します。 |
【注意ポイント】「宅建士が記名する」ことと、「宅建業者が交付義務を負う」ことは別です。37条書面を宅建士が直接手渡す必要はありません。
37条書面には宅建士の記名が必要です。しかし、交付義務を負うのは宅建業者であり、宅建士が書面を手渡す義務はありません。宅建士が記名した書面を、宅建士以外の人が交付しても問題ありません。
4交付相手方
37条書面は、契約の当事者に交付します。売買では売主と買主、交換では交換の両当事者、貸借では貸主と借主が交付相手方です。
宅建業者が自ら売買・交換の当事者となる場合は、相手方へ交付します。媒介・代理の場合は、契約当事者双方へ交付します。相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付は省略できません。
35条書面では、売主や貸主に原則として説明する必要はありません。しかし、37条書面は契約内容を当事者間で明確にする書面なので、売主・貸主にも交付が必要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 売買 | 売主と買主へ交付します。 |
| 交換 | 交換の両当事者へ交付します。 |
| 貸借 | 貸主と借主へ交付します。 |
| 自ら当事者 | 相手方へ交付します。自分自身への交付は不要です。 |
| 媒介・代理 | 契約当事者双方へ交付します。 |
| 業者間取引 | 相手方が宅建業者でも交付を省略できません。 |
| 自ら貸主 | 宅建業に当たらないため、37条書面の交付義務は生じません。 |
【ひっかけ注意】業者間取引でも37条書面は省略できません。35条書面の業者間特例と混同しないようにします。
35条書面は、相手方が宅建業者の場合に説明の省略が認められますが、37条書面には業者間特例がありません。相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付は必ず必要です。
5宅建士の記名・説明・宅建士証
37条書面には、宅建士の記名が必要です。記名する宅建士は専任宅建士である必要はなく、物件所在地や事務所所在地と同じ都道府県で登録を受けている必要もありません。
一方、37条書面について宅建士が内容を説明する義務はありません。書面を交付する人も、宅建士でなくて構いません。また、37条書面の交付時に宅建士証を提示する義務もありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 宅建士の記名 | 必要です。35条書面と37条書面のどちらにも必要です。 |
| 専任性 | 専任宅建士である必要はありません。 |
| 登録都道府県 | 物件所在地や事務所所在地と同じである必要はありません。 |
| 説明義務 | 37条書面には、宅建士による説明義務はありません。 |
| 交付する人 | 宅建士でなくても構いません。 |
| 宅建士証 | 37条書面の交付時には、提示義務はありません。 |
【最重要】37条書面は「宅建士の記名あり・説明なし・宅建士証提示なし」です。
37条書面には宅建士の記名が必要です。一方で、宅建士による説明義務や宅建士証の提示義務はありません。35条書面と混同しないよう、この3点をセットで覚えましょう。
6電磁的方法による提供
37条書面は、相手方の承諾があれば、紙の書面に代えて電磁的方法で提供できます。電子メールやダウンロード形式などにより、契約内容をデータで提供する方法です。
宅建業者が一方的に電子提供へ切り替えることはできません。また、電子提供にしたからといって、37条書面の必要事項を省略できるわけではありません。宅建士の記名に代わる措置を含め、37条書面としての要件を満たす必要があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 相手方の承諾 | 必要です。宅建業者が一方的に電子提供へ変更することはできません。 |
| 提供方法 | 電子メール、ダウンロード形式などの電磁的方法です。 |
| 記載内容 | 紙の場合と同じです。必要事項を省略できません。 |
| 宅建士の関与 | 宅建士の記名に代わる措置を講じます。 |
| 提供時期 | 契約成立後、遅滞なく提供します。 |
| 35条書面との違い | 35条書面も電子提供できますが、35条では宅建士による説明義務が残ります。 |
7必要的記載事項と任意的記載事項
37条書面の記載事項は、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」に分けて整理します。必要的記載事項は、契約で定めがあるかどうかにかかわらず、原則として必ず記載する事項です。
任意的記載事項は、契約で定めがあるときだけ記載する事項です。試験では、この二つを入れ替えた問題がよく出されます。まず、「必ず記載するのか」「定めがあるときだけ記載するのか」を判断します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 必要的記載事項 | 定めの有無にかかわらず、原則として必ず記載します。例:当事者、物件、代金・借賃、支払時期・方法、引渡し時期など |
| 任意的記載事項 | 契約で定めがあるときだけ記載します。例:解除、違約金、不可抗力による損害負担など |
| 注意 | 必要的記載事項と任意的記載事項の入れ替えに注意 |
8必要的記載事項の基本
必要的記載事項は、契約の骨格を明らかにする内容です。当事者の氏名・住所、宅地・建物を特定する表示、代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法、引渡し時期を記載します。
売買・交換では、所有権などの権利が移転するため、移転登記の申請時期も記載します。貸借では所有権移転登記をしないため、この事項は不要です。
既存建物の売買・交換では、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について、当事者双方が確認した事項も記載します。これは、建物の状態について契約後に認識の違いが生じることを防ぐためです。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 当事者 | 当事者の氏名・住所(売買・交換・貸借に共通) |
| 物件表示 | 宅地・建物を特定するために必要な表示(売買・交換・貸借に共通) |
| 金額 | 代金・交換差金・借賃の額(売買・交換は前者、貸借は借賃) |
| 支払時期・方法 | 代金等の支払時期と支払方法(売買・交換・貸借に共通) |
| 引渡し時期 | 宅地・建物の引渡し時期(売買・交換・貸借に共通) |
| 移転登記の申請時期 | 売買・交換で必要。貸借では不要 |
| 既存建物の確認事項 | 既存建物の売買・交換で必要。当事者双方が確認した建物の状況に関する事項。貸借では不要 |
【判断のコツ】「誰と誰が、どの物件を、いくらで、いつ引き渡すか」が必要的記載事項の中心です。売買・交換では、登記と既存建物の確認事項を追加します。
必要的記載事項は当事者・物件・金額・支払・引渡しの5点が基本です。売買・交換には「移転登記の申請時期」と「既存建物の確認事項(既存建物の場合)」が加わります。
9売買・交換だけで必要になる事項
売買・交換では、所有権などの権利が移転します。そのため、貸借とは違い、移転登記の申請時期を37条書面に記載します。
売買・交換では、代金や交換差金の額、支払時期、支払方法も契約内容の中心です。引渡し時期とセットで確認します。
貸借では、所有権移転登記の申請時期は問題になりません。売買・交換と貸借で必要な記載事項が異なる点を整理しておきます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 売買 | 代金、支払時期・方法、引渡し時期、移転登記申請時期を確認 |
| 交換 | 交換差金、支払時期・方法、引渡し時期、移転登記申請時期を確認 |
| 貸借 | 借賃、支払時期・方法、引渡し時期を確認 |
| 違い | 移転登記申請時期は売買・交換で必要。貸借では不要 |
10既存建物の確認事項
既存建物の売買・交換では、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について、当事者双方が確認した事項を37条書面に記載します。
ここで記載するのは、契約後に当事者が合意した内容を明確にするための事項です。35条書面の建物状況調査の説明事項と似ていますが、役割は異なります。35条書面は契約前の説明、37条書面は契約後の合意内容の明確化です。
既存建物の取引では、建物の状態に関する認識のずれがトラブルにつながりやすいため、当事者双方が確認した事項を記載します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 対象取引 | 既存建物の売買・交換 |
| 記載内容 | 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項 |
| 目的 | 建物状態に関する認識のずれを防ぐ |
| 35条書面との違い | 35条は契約前の説明、37条は契約後の合意内容の明確化 |
11任意的記載事項の基本
任意的記載事項は、契約で定めがある場合に、その合意内容を37条書面へ記載するものです。売買・交換・貸借に共通する事項と、売買・交換だけで確認する事項に分けます。
売買・交換・貸借に共通する代表例は、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭、契約解除、損害賠償額の予定や違約金、天災その他不可抗力による損害負担です。
売買・交換では、ローンが成立しなかった場合の措置、契約不適合責任に関する定め、その責任の履行を確保する保証保険契約等の措置、公租公課の負担も確認します。これらは貸借では37条書面の記載事項として不要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 任意的記載事項 | 定めがあるときだけ37条書面に記載する事項 |
| 金銭 | 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、目的(売買・交換・貸借共通) |
| 解除・違約 | 契約解除、損害賠償額の予定、違約金(売買・交換・貸借共通) |
| リスク負担 | 天災その他不可抗力による損害負担(売買・交換・貸借共通) |
| その他 | 売買・交換では、ローン不成立時の措置、契約不適合責任、保証保険等の措置、公租公課も確認。貸借では不要 |
12解除・違約金・不可抗力・契約不適合
契約解除に関する定めがあるときは、37条書面に記載します。いつ、どのような場合に解除できるのかは、契約後の重要な争点になるためです。
損害賠償額の予定や違約金に関する定めがあるときも記載します。支払う額や条件を明確にしておかないと、契約後の争いにつながります。
天災その他不可抗力による損害負担は、売買・交換・貸借に共通する任意的記載事項です。一方、契約不適合責任に関する定めと、その履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置は、売買・交換でのみ確認する事項です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 契約解除 | 解除に関する定めがあるとき記載 |
| 損害賠償額の予定 | 定めがあるとき記載 |
| 違約金 | 定めがあるとき記載 |
| 不可抗力の損害負担 | 天災その他不可抗力による損害負担の定めがあるとき記載 |
| 契約不適合責任 | 売買・交換で、契約不適合責任に関する定め・履行確保措置の定めがあるとき記載 |
13公租公課・ローン・売買交換のみの事項
公租公課の負担に関する定めがあるときは、売買・交換の37条書面に記載します。固定資産税などをどちらがどの範囲で負担するかは、契約後の精算に関係します。
ローンのあっせんをする場合は、代金・交換差金について金銭貸借が成立しなかったときの措置を確認します。これは売買・交換で確認する任意的記載事項です。
割賦販売の現金販売価格・割賦販売価格などは35条書面側で確認する事項です。37条書面の独立した記載事項として混ぜないようにします。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 公租公課 | 売買・交換で、負担に関する定めがあるとき記載 |
| ローンあっせん | 売買・交換で、代金・交換差金のローン不成立時の措置に関する定めがあるとき記載 |
| 契約不適合責任 | 売買・交換で、責任に関する定めがあるとき記載 |
| 保証保険等の措置 | 売買・交換で、履行確保措置の定めがあるとき記載 |
| 割賦販売価格等 | 35条書面側で確認する事項。37条書面の独立した記載事項として覚えない |
| 貸借との違い | 貸借では、公租公課・ローン・契約不適合責任・保証措置は37条書面の記載事項として不要 |
【注意ポイント】割賦販売の現金販売価格・割賦販売価格などは35条書面側で確認する事項です。37条書面の独立した記載事項として混ぜないようにします。
試験では割賦販売に関する事項を37条書面の記載事項として出題することがあります。割賦販売価格は35条書面(重要事項説明)側の事項であり、37条書面の独立した記載事項ではありません。
1435条書面・媒介契約書との違い
37条書面は、35条書面や媒介契約書と混同しやすいため、目的、時期、交付相手方、説明義務、記名者で比較します。
35条書面は、契約成立前に、買主・借主などへ判断材料を説明する書面です。宅建士が記名し、内容を説明し、宅建士証を提示します。37条書面は、契約成立後に、契約当事者へ合意内容を明確にするため交付する書面です。宅建士の記名は必要ですが、説明と宅建士証の提示は不要です。
媒介契約書は、売買・交換の媒介契約を締結したときに依頼者へ交付する書面です。35条書面・37条書面とは異なり、宅建業者が記名します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 35条書面 | 契約成立前に、買主・借主などへ重要事項を説明する書面。宅建士の記名・説明・宅建士証提示が必要。割賦販売価格等は35条側で確認 |
| 37条書面 | 契約成立後に、契約当事者へ合意内容を明確にするため交付する書面。宅建士の記名が必要。説明・宅建士証提示は不要 |
| 媒介契約書 | 売買・交換の媒介契約締結時に、依頼者へ交付する書面。宅建業者が記名 |
| 比較軸 | 目的、交付時期、交付相手、説明義務、記名者 |
15ひっかけ対策
37条書面では、35条書面との入れ替えが典型的なひっかけです。37条書面は契約成立後に交付し、宅建士の記名は必要ですが、宅建士による説明と宅建士証の提示は不要です。
また、相手方が宅建業者でも37条書面を省略できません。必要的記載事項と任意的記載事項の区別、売買・交換だけで必要な事項と貸借でも必要な事項の区別も確認します。
さらに、割賦販売価格等は35条書面側で問われるため、37条書面の独立した記載事項として入れないようにします。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 交付時期 | 37条書面は契約成立後、35条書面は契約成立前です。 |
| 交付相手方 | 37条書面は契約当事者へ交付します。売主・貸主にも必要です。 |
| 業者間取引 | 相手方が宅建業者でも37条書面は省略できません。 |
| 宅建士の関与 | 記名は必要、説明と宅建士証提示は不要です。 |
| 記載事項 | 必ず記載する事項か、定めがあるときだけ記載する事項かを判断します。 |
| 取引の種類 | 売買・交換だけの事項か、貸借にも共通する事項かを確認します。 |
| 割賦販売価格等 | 35条書面側の事項として確認し、37条書面へ混ぜません。 |
【最重要】「37条=契約後・当事者・記名あり・説明なし・宅建士証なし・業者間も省略不可」と一続きで覚えます。
相手方が宅建業者でも37条書面の交付は省略できません。35条書面の業者間特例と混同しないようにします。
最後に押さえるポイント
- 37条書面は、契約成立後に合意した契約内容を明確にする書面です。
- 宅建業者が、契約成立後、遅滞なく交付します。交付場所に制限はありません。
- 売買は売主と買主、交換は両当事者、貸借は貸主と借主へ交付します。
- 媒介・代理では契約当事者双方へ交付し、自ら売買・交換では相手方へ交付します。
- 自ら貸主となるだけの貸借は宅建業に当たらず、37条書面の交付義務も生じません。
- 相手方が宅建業者でも、37条書面は省略できません。
- 37条書面には宅建士の記名が必要ですが、説明義務と宅建士証提示義務はありません。
- 複数業者が共同で一通を交付するときは、関与業者ごとの宅建士の記名を確認します。
- 相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できますが、必要事項は省略できません。
- 必要的記載事項は原則として必ず、任意的記載事項は定めがあるときだけ記載します。
- 売買・交換では移転登記申請時期と、既存建物について当事者双方が確認した事項を記載します。
- 解除・違約金・不可抗力は共通、ローン・契約不適合責任・保証措置・公租公課は売買・交換で確認します。
- 割賦販売価格等は35条書面側の事項です。37条書面の独立した記載事項として混ぜません。
- 35条は契約前、37条は契約後、媒介契約書は媒介契約締結時の書面です。