順位・分数・期間を分けて整理
1本章の学習ポイント
相続とは、人が死亡したときに、その人が持っていた権利や義務を相続人が受け継ぐ制度です。預金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継ぐ点に注意しましょう。
学習の全体像
この章では、相続の開始と承継範囲、相続人と順位、代襲相続、法定相続分、遺産分割と登記、承認・放棄、遺言・遺贈、遺留分、配偶者居住権までを順に整理します。「誰が相続するか」「どの割合で分けるか」「いつまでに手続をするか」を分けて考えると理解しやすくなります。
試験対策
試験では、配偶者は常に相続人であること、相続放棄では代襲相続が生じないこと、限定承認は相続人全員で行うことがよく問われます。さらに、相続登記の3年、承認・放棄の3か月、兄弟姉妹には遺留分がないことも重要です。
【この章で学ぶこと】
相続は、「相続人の順位」「法定相続分」「手続の期間」の3つを軸に整理します。まず人を決め、次に分数を出し、最後に期限を確認しましょう。
2相続人と相続順位
相続は、被相続人の死亡によって開始します。相続人は、その時点で被相続人の権利義務を包括的に承継します。ただし、扶養請求権など、本人にだけ結びつく一身専属権は承継されません。
法律上の配偶者は常に相続人です。内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。配偶者とともに相続人になる血族には順位があり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。先順位の人がいると、後順位の人は相続人になりません。
子には、実子・養子・嫡出子・非嫡出子が含まれ、相続分に差はありません。胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされ、生きて生まれた場合に相続人として扱われます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 相続の開始 | 被相続人の死亡によって開始し、その時点で相続人が権利義務を包括的に承継する |
| 承継範囲 | 不動産・預金などの権利だけでなく、借金などの義務も承継する。一身専属権は承継しない |
| 配偶者 | 法律上の配偶者は常に相続人。内縁の配偶者は法定相続人ではない |
| 第1順位・子 | 実子・養子・嫡出子・非嫡出子を区別せず、同じ相続分で扱う |
| 第2順位・直系尊属 | 父母・祖父母など。親等の近い者が優先する |
| 第3順位・兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合に相続人となる。兄弟姉妹には遺留分がない |
| 胎児 | 相続についてはすでに生まれたものとみなす。生きて生まれた場合に相続人として扱う |
【重要ポイント】
まず法律上の配偶者を確認し、その後に子、直系尊属、兄弟姉妹の順で血族相続人を決めます。順位を飛ばすと、法定相続分の計算も誤ります。
3代襲相続・欠格・廃除
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が相続開始前に死亡していた場合などに、その人の子が代わって相続する制度です。被相続人の子が先に死亡していれば、孫が代襲相続人になります。
代襲相続が生じる原因は、死亡、相続欠格、廃除です。被相続人と本来の相続人が同時に死亡した場合も、代襲相続を確認します。子の代襲では、孫からひ孫へと再代襲することがありますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲はありません。
相続放棄では代襲相続は生じません。放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子が代わって相続することもありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 死亡 | 本来の相続人が相続開始前に死亡している場合。被相続人と同時に死亡した場合も確認する |
| 相続欠格 | 重大な非行により、法律上当然に相続権を失う。代襲相続は生じる |
| 廃除 | 被相続人の請求などにより、家庭裁判所で推定相続人から外す制度。代襲相続は生じる |
| 子の代襲 | 孫が代襲し、さらに下の世代へ再代襲することがある |
| 兄弟姉妹の代襲 | 甥・姪まで。甥・姪の子への再代襲はない |
| 相続放棄 | 初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は生じない |
【注意ポイント】
死亡・相続欠格・廃除では代襲相続を確認しますが、相続放棄では代襲相続は生じません。原因を見てから、代わりに相続する人がいるかを判断しましょう。
4法定相続分
法定相続分は、配偶者とどの順位の血族が相続人になるかによって決まります。まず相続人の組合せを確定し、その後で同順位者の人数に応じて分けます。
配偶者と子なら、それぞれ2分の1です。配偶者と直系尊属なら、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
同順位者が複数いるときは、その順位に割り当てられた相続分を人数で分けます。半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者2分の1、子2分の1。子が複数いる場合は、子全体の2分の1を人数で分ける |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1。父母がともに相続する場合は、3分の1を2人で分ける |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。兄弟姉妹には遺留分がない |
| 配偶者がいない場合 | 最も順位の高い血族相続人だけで相続する |
| 同順位者が複数 | その順位に割り当てられた相続分を人数で分ける |
| 半血兄弟姉妹 | 全血兄弟姉妹の相続分の2分の1 |
【試験対策】
相続分は、最初に「配偶者と誰が相続するか」を決めます。分数を暗記するだけでなく、同順位者が複数いる場合の按分まで確認しましょう。
5遺産分割と対抗要件
遺産分割は、共同相続した財産を各相続人に具体的に分ける手続です。遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除いて行った協議は、遺産分割協議としての効力が認められません。
遺産分割が成立すると、その効力は相続開始時にさかのぼります。ただし、第三者との関係では対抗要件を別に確認します。法定相続分の範囲で取得した権利は登記がなくても第三者に対抗できますが、法定相続分を超える部分は、登記などの対抗要件がなければ第三者に対抗できません。
相続により不動産を取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請します。遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に応じた登記申請も必要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 共同相続人全員で行う。一部の相続人を除いた協議は、遺産分割協議として効力が認められない |
| 遺産分割の効力 | 相続開始時にさかのぼる。ただし、第三者との関係では対抗要件を確認する |
| 法定相続分の範囲 | 法定相続分の範囲で取得した権利は、登記がなくても第三者に対抗できる |
| 法定相続分を超える部分 | 登記などの対抗要件が必要。不動産では登記がなければ第三者に対抗できない |
| 相続登記の期限 | 不動産取得を知った日から3年以内。遺産分割成立後は、成立日から3年以内に内容に応じた登記を申請する |
| 申請を怠った場合 | 正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる |
| 相続人申告登記 | 期限内に相続登記が難しい場合に基本的義務を簡易に履行する制度。遺産分割後の追加的義務には使えない |
【注意ポイント】
「第三者に対抗するための登記」と「3年以内に申請する義務」は別の論点です。問題文が対抗要件を聞いているのか、申請期限を聞いているのかを見分けましょう。
6承認・放棄
相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選べます。単純承認は、プラス財産もマイナス財産もそのまま承継する方法です。
限定承認は、相続で得た財産の範囲で債務を弁済する方法で、相続人全員で行います。相続放棄は、初めから相続人でなかったものとみなす方法で、各相続人が単独で行えます。どちらも家庭裁判所への申述が必要です。
限定承認と相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に行います。この期間を熟慮期間といいます。何もしないまま期間が過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます。承認・放棄は熟慮期間内でも原則として撤回できませんが、詐欺や強迫などによる取消しとは区別します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 単純承認 | プラス財産もマイナス財産も承継する。相続財産を処分した場合などは、法定単純承認となることがある |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲で債務を弁済する。相続人全員で家庭裁判所へ申述する |
| 相続放棄 | 初めから相続人でなかったものとみなされる。各相続人が単独で家庭裁判所へ申述できる |
| 熟慮期間 | 限定承認・相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う |
| 期間経過 | 3か月以内に限定承認・相続放棄をしないと、原則として単純承認したものとみなされる |
| 撤回 | 承認・放棄は、熟慮期間内でも原則として撤回できない |
| 取消し | 撤回はできないが、詐欺・強迫などを理由とする取消しは別に確認する |
【重要ポイント】
限定承認は相続人全員で行い、相続放棄は各相続人が単独で行います。主語の違いと、3か月の熟慮期間をセットで覚えましょう。
7遺言・遺贈
遺言は、被相続人が最終の意思を示すものです。遺言がある場合は、その内容が優先されます。遺言によって財産を与えることを遺贈といい、相続人以外の人にも財産を与えることができます。
15歳に達した者は遺言できます。制限行為能力者に関する通常の同意ルールとは別に、遺言をするための意思能力があれば、単独で有効に遺言できます。
自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自書し、押印します。ただし、財産目録は自書でなくてもよい場合があります。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認不要です。公正証書遺言は公証人が関与し、証人2人以上の立会いが必要ですが、家庭裁判所の検認は不要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 遺言能力 | 15歳に達した者は遺言できる。制限行為能力者の一般的な同意ルールとは別に確認する |
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名の自書と押印が基本。財産目録は自書でなくてもよい場合がある |
| 検認 | 自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要。法務局保管制度を利用した場合は検認不要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成し、証人2人以上の立会いが必要。家庭裁判所の検認は不要 |
| 遺贈 | 遺言により財産を与えること。相続人以外の人にも遺贈できる |
| 包括遺贈 | 財産の全部または一定の割合を与える遺贈。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する |
| 特定遺贈 | 特定の財産を指定して与える遺贈 |
【試験対策】
遺言は「何歳からできるか」「誰が作成に関与するか」「検認が必要か」を分けて整理します。自筆証書遺言の法務局保管制度も確認しましょう。
8遺留分
遺留分は、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続人が直系尊属だけの場合、全体の遺留分は3分の1です。それ以外の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、この全体の遺留分に、その人の法定相続分を掛けて計算します。
遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。物そのものの返還を求める制度ではありません。請求は意思表示で足り、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始時から10年という期間制限があります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 遺留分権利者 | 配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がない |
| 全体の遺留分 | 直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1 |
| 個別的遺留分 | 全体の遺留分に、その人の法定相続分を掛けて計算する |
| 請求内容 | 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める。物の返還請求ではない |
| 期間制限 | 相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始時から10年 |
| 相続開始前の放棄 | 家庭裁判所の許可が必要。相続放棄とは別の制度 |
【注意ポイント】
兄弟姉妹は法定相続人になる場合がありますが、遺留分権利者ではありません。「相続人になれるか」と「遺留分があるか」を分けて判断しましょう。
9配偶者居住権
配偶者居住権は、被相続人が所有していた建物に住んでいた配偶者が、相続後もその建物を使用し、利益を得られるようにする権利です。終身または一定の期間、建物に住み続けることができます。
配偶者居住権は、遺産分割や遺贈などによって取得します。建物の所有者は登記に協力する義務を負い、配偶者は登記を備えることで第三者に対抗できます。ただし、配偶者居住権は譲渡できず、配偶者の死亡などによって消滅します。
配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者を、短期的に保護する制度です。最低6か月の保護がありますが、登記はできません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 配偶者居住権 | 被相続人所有の建物に住んでいた配偶者が、終身または一定期間、建物を使用収益できる権利 |
| 取得方法 | 遺産分割、遺贈などによって取得する。建物所有者には登記協力義務がある |
| 第三者への対抗 | 登記によって第三者に対抗できる |
| 処分・消滅 | 譲渡できず、配偶者の死亡などによって消滅する。相続の対象にもならない |
| 配偶者短期居住権 | 相続開始時に無償で住んでいた配偶者を短期的に保護する。最低6か月の保護がある |
| 短期居住権の登記 | 登記できず、第三者への対抗制度ではない |
【注意ポイント】
配偶者居住権は登記によって第三者に対抗できますが、配偶者短期居住権は登記できません。長期の居住権と短期保護を区別しましょう。
最後に押さえるポイント
- 相続は、被相続人の死亡によって開始し、預金や不動産だけでなく借金も承継します。ただし、一身専属権は承継されません。
- 法律上の配偶者は常に相続人です。血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先します。
- 死亡・相続欠格・廃除では代襲相続が生じますが、相続放棄では生じません。
- 子の代襲では再代襲がありますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。
- 法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。
- 半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1です。
- 遺産分割協議は、共同相続人全員で行います。
- 法定相続分の範囲は登記なしで第三者に対抗できますが、法定相続分を超える部分は登記が必要です。
- 相続登記は、原則として不動産取得を知った日から3年以内に申請します。遺産分割成立後の登記も成立日から3年以内です。
- 限定承認と相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
- 限定承認は相続人全員で行い、相続放棄は各相続人が単独で行います。
- 15歳に達した者は遺言できます。公正証書遺言は検認不要です。
- 自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、法務局保管制度を利用した場合は検認不要です。
- 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
- 兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分侵害額請求は、物の返還ではなく金銭請求です。
- 配偶者居住権は登記で第三者に対抗できますが、配偶者短期居住権は登記できません。