事務所・欠格・届出を順番に整理
1本章の学習ポイント
宅地建物取引業の免許は、宅建業を始めるための入口です。最初に押さえたいのは、免許区分が営業地域ではなく、宅建業法上の事務所の所在地によって決まることです。
学習の全体像
この章では、大臣免許と知事免許の分け方、免許申請、欠格事由、専任宅建士の不足、免許の更新、宅建業者名簿、変更届、免許換え、廃業等の届出、無免許営業・名義貸しまでを順に整理します。
試験対策
試験では、5年、30日以内、更新申請の「90日前から30日前まで」、専任宅建士不足時の2週間以内が頻出です。数字だけを暗記せず、「欠格」「更新」「変更届」「廃業等」のどの制度に関する数字なのかをセットで確認しましょう。
2免許制度の基本
宅建業を営む者は、原則として宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。免許を受けて宅建業を営む会社や個人を、宅建業者といいます。
免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。宅建業法上の事務所が1つの都道府県内だけにある場合は知事免許、2以上の都道府県にまたがる場合は大臣免許です。
この区分は、取り扱う物件の所在地や営業できる範囲を分けるものではありません。知事免許の宅建業者も、全国の物件を取り扱えます。また、案内所やモデルルームは、免許区分を判断する際の事務所数には含めません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 知事免許 | 宅建業法上の事務所が、1つの都道府県内だけにある場合。 |
| 大臣免許 | 宅建業法上の事務所が、2以上の都道府県にある場合。 |
| 営業範囲 | 大臣免許・知事免許のどちらでも、全国で宅建業を営めます。 |
| 案内所等 | 免許区分を判定する事務所数には含めません。 |
【注意ポイント】免許区分は、物件所在地や営業エリアではなく、事務所が置かれている都道府県で判断します。
知事免許でも全国の物件を取り扱えます。大臣免許か知事免許かは、取引物件の所在地や営業範囲ではなく、宅建業法上の事務所がどの都道府県に置かれているかで決まります。
3事務所による免許区分
免許区分を決めるときは、宅建業法上の「事務所」に当たる場所だけを数えます。中心となるのは、本店、宅建業を営む支店、継続的に宅建業務を行える営業所などです。
本店は、支店で宅建業を営んでいれば、本店自体では宅建業を行っていなくても事務所として扱われます。一方、支店は、そこで宅建業を営む場合に限って事務所になります。
一時的に設ける案内所やモデルルームは、免許区分を判断する事務所数には入りません。ただし、契約締結などを行う案内所等では、専任宅建士の設置や届出が別に必要になるため、免許区分とは切り分けて考えます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 本店 | 支店で宅建業を営む場合は、本店で宅建業をしていなくても事務所になります。 |
| 宅建業を営む支店 | 事務所として数えます。別の都道府県にあれば、大臣免許になるかを確認します。 |
| 宅建業を営まない支店 | 原則として、宅建業法上の事務所には数えません。 |
| 案内所・モデルルーム | 免許区分の事務所数には含めません。専任宅建士や届出は別に判断します。 |
【注意ポイント】「支店があるか」ではなく、「その支店で宅建業を営んでいるか」を確認します。
支店があっても、そこで宅建業を営んでいなければ事務所として数えません。宅建業を営む支店か、他事業だけの支店かを確認することが重要です。
4免許申請と免許基準
免許を受けるには、免許申請書を免許権者へ提出します。知事免許は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事へ、大臣免許は国土交通大臣あてに申請します。
申請書には、商号または名称、役員、政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、専任宅建士に関する事項などを記載します。
審査では、申請者だけを見るのではありません。法人の役員、政令で定める使用人、未成年者の法定代理人などに欠格事由がないかを確認し、さらに各事務所で必要な数の専任宅建士を確保しているかも審査されます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 知事免許の申請先 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事。 |
| 大臣免許の申請先 | 国土交通大臣あてに申請し、所定の提出先を通じて手続します。 |
| 主な記載事項 | 商号・名称、役員、政令使用人、事務所、専任宅建士など。 |
| 欠格事由の確認 | 申請者、法人役員、政令使用人、法定代理人などを確認します。 |
| 専任宅建士 | 事務所ごとに、成年者である専任宅建士を必要数置いているかを確認します。 |
5免許欠格事由
免許欠格事由とは、宅建業の免許を受けられない事情のことです。個人申請者本人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人などに欠格事由がある場合も、免許を受けられません。
代表例は、復権を得ていない破産者、拘禁刑以上または一定の罰金刑を受けた者、重大な理由により免許を取り消された者、暴力団員等、免許申請書に重要な虚偽記載や記載漏れがある場合などです。
刑罰や免許取消しに関する欠格では、5年という期間がよく問われます。これに対し、執行猶予は猶予期間中こそ欠格となりますが、期間が満了すれば、その後さらに5年間待つ必要はありません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 復権前の破産者 | 破産手続開始決定を受け、まだ復権を得ていない場合。 |
| 刑罰関係 | 拘禁刑以上や、宅建業法違反など一定の罰金刑を受け、執行終了等から5年を経過していない場合。 |
| 重大な免許取消し | 免許取消しの日から5年を経過していない場合。 |
| 取消法人の役員等 | 聴聞公示日前60日以内に役員だった者についても、5年間の欠格を確認します。 |
| 虚偽記載等 | 免許申請書などに重要な虚偽記載や、重要な事実の記載漏れがある場合。 |
| 専任宅建士の不足 | 事務所ごとに必要な専任宅建士を置かず、免許基準を満たさない場合。 |
| 暴力団員等 | 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など。 |
【注意ポイント】法人では役員・政令使用人、未成年者では法定代理人まで確認します。申請者本人に問題がなくても、周辺者の欠格により免許を受けられない場合があります。
免許欠格は申請者本人だけでなく、法人役員・政令使用人・法定代理人にまで及びます。一人でも欠格事由がある者がいれば、免許を受けられません。
6欠格事由の頻出時系列
欠格事由では、「何の日から5年を数えるのか」が重要です。刑罰関係は判決の日ではなく、刑の執行が終わった日などを起点として5年を数えます。
重大な理由による免許取消しは、取消しの日から5年です。また、法人の免許取消しでは、聴聞公示日前60日以内に役員だった者にも欠格が及びます。聴聞公示後に廃業等の届出をして処分を避けようとした場合も、届出の日から5年の欠格を確認します。
執行猶予中は免許を受けられませんが、猶予期間が満了すると直ちに欠格から外れます。「満了後さらに5年」としない点が重要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 刑罰関係 | 刑の執行終了等から5年。判決の日を起算点にはしません。 |
| 免許取消し | 重大な理由による取消しの日から5年。 |
| 取消法人の役員 | 聴聞公示日前60日以内に役員だった者について、5年間の欠格を確認します。 |
| 聴聞公示後の廃業等 | 相当な理由がないときは、届出の日から5年間の欠格を確認します。 |
| 執行猶予 | 猶予期間中は免許不可。期間満了後は、さらに5年待つことなく免許を受けられます。 |
| 注意 | 5年の起算点と、5年を待たない執行猶予満了を区別 |
7法人・未成年者・暴力団員等
法人が免許を申請する場合は、法人自体に加えて、役員や政令で定める使用人に欠格事由がないかを確認します。役員は取締役だけに限られず、監査役、相談役、顧問、5%以上の株主・出資者など、実質的な支配力を持つ者も対象になります。
未成年者については、営業に関して成年者と同じ行為能力を持つかを確認します。持たない場合は法定代理人の欠格事由を調べ、法定代理人が法人であるときは、その法人の役員まで確認します。
暴力団員等についても、本人だけでなく、暴力団員等が事業活動を支配する者は免許を受けられません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 法人の役員 | 取締役、監査役、相談役、顧問、5%以上の株主・出資者など、実質的な支配力を持つ者も確認します。 |
| 政令使用人 | 支店長・営業所長など、宅建業に関する契約締結権限を持つ使用人。 |
| 未成年者 | 営業に関して成年者と同じ行為能力を持たない場合は、法定代理人の欠格を確認します。 |
| 法定代理人が法人 | 法定代理人である法人の役員についても確認します。 |
| 暴力団員等 | 暴力団員、離脱後5年未経過の者、暴力団員等に事業活動を支配される者など。 |
8専任宅建士不足
免許を受けるためには、各事務所に成年者である専任宅建士を必要数置かなければなりません。事務所では、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で設置します。
免許取得後に専任宅建士が退職したり、従業者が増えたりして法定数を下回ったときは、宅建業者は2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。
専任宅建士の変更は宅建業者名簿の記載事項にも関係するため、変更届も確認します。「不足を解消する2週間以内」と「変更を届け出る30日以内」を区別しましょう。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 設置基準 | 事務所ごとに、宅建業従事者5人につき1人以上。 |
| 免許申請時 | 必要な専任宅建士がいなければ、免許基準を満たしません。 |
| 不足したとき | 法定数を下回った日から2週間以内に、補充などの必要な措置をとります。 |
| 変更届 | 専任宅建士の変更に関する届出は、30日以内を確認します。 |
| 数字の区別 | 2週間以内は不足解消の措置、30日以内は名簿事項の変更届です。 |
9免許の効力・有効期間・更新
宅建業の免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年です。期間満了後も宅建業を続けるには、更新を受けなければなりません。
更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。期限内に申請したものの、満了日までに更新処分がされなかった場合は、処分がされるまで従前の免許が有効です。
更新後の免許期間は、更新処分の日から数えるのではありません。従前の免許の有効期間満了日の翌日から、新たな5年間が始まります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 有効期間 | 免許の日の翌日から5年。 |
| 更新申請期間 | 有効期間満了日の90日前から30日前まで。 |
| 更新処分待ち | 期限内に申請し、満了日までに処分がない場合は、処分がされるまで従前の免許が有効です。 |
| 更新後の起算点 | 従前の免許の有効期間満了日の翌日。更新処分の日ではありません。 |
| 免許換えとの違い | 免許換えで受けた新免許は、新しい免許の日から改めて5年です。 |
10免許の条件・免許証
免許権者は、宅建業の適正な運営を確保するために必要な範囲で、免許に条件を付けたり、その条件を変更したりできます。
免許を受けると免許証が交付されます。ただし、事務所や一定の案内所等に掲示するものは免許証ではなく、標識です。
免許証をなくしたり、滅失したりした場合は再交付を受けます。また、免許換えや廃業等により免許が効力を失ったときは、免許証の返納を確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 免許の条件 | 免許権者は、必要な範囲で条件を付け、または変更できます。 |
| 免許証 | 免許を受けたことを示す書類。交付・再交付・返納を確認します。 |
| 標識 | 事務所や一定の案内所等に掲示するもの。 |
| 混同注意 | 掲示義務があるのは、免許証ではなく標識です。 |
| 返納 | 免許の失効、免許換え、廃業等の場合に免許証を返納します。 |
11宅建業者名簿・閲覧
免許権者は、免許を受けた宅建業者について宅建業者名簿を備えます。名簿には、商号または名称、事務所の名称・所在地、役員、政令で定める使用人、専任宅建士、免許証番号などが記載されます。
宅建業者名簿は、取引の相手方などが業者の情報を確認できるようにする制度で、一般の人も閲覧できます。
名簿に記載された一定事項が変わった場合は、変更の届出が必要です。免許申請書の記載事項、宅建業者名簿、変更届は相互につながるものとして整理しましょう。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 備える者 | 免許権者が、免許を受けた宅建業者について備えます。 |
| 主な記載事項 | 商号・名称、事務所、役員、政令使用人、専任宅建士、免許証番号など。 |
| 閲覧 | 一般の人も閲覧できます。 |
| 変更届との関係 | 名簿記載事項に変更があるときは、原則として30日以内の届出を確認します。 |
12変更の届出
宅建業者名簿に記載された一定の事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に免許権者へ届け出ます。
対象となるのは、商号または名称、役員、政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、専任宅建士などです。事務所の新設や廃止も、免許権者が変わらない範囲では変更届として扱います。
単なる従業員の増減や、取り扱う物件の変更まで届け出るわけではありません。宅建業者名簿の記載事項に関係する変更かどうかで判断します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 期限 | 変更があった日から30日以内。 |
| 商号・名称 | 変更届の対象です。 |
| 役員・政令使用人 | 就任・退任などの変更を届け出ます。 |
| 事務所 | 名称・所在地・新設・廃止などを確認します。 |
| 専任宅建士 | 氏名などの変更を確認します。 |
| 対象外の例 | 単なる従業員数の増減や、取引物件の変更は、通常この届出の対象ではありません。 |
13免許換え
免許換えは、事務所の配置が変わり、免許権者も変わる場合に必要な手続です。知事免許から大臣免許、大臣免許から知事免許、ある都道府県知事の免許から別の都道府県知事の免許へ変わる場合があります。
免許換えが必要なのに申請しなかった場合は、免許取消しの対象になります。新しい免許が交付されると従前の免許は効力を失い、新免許の日から改めて5年間の有効期間が始まります。
事務所の移転や新設があっても、免許権者が変わらなければ免許換えではなく変更届です。「免許権者が変わるか」を判断基準にします。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 知事免許→大臣免許 | 2以上の都道府県に事務所を置くことになった場合。 |
| 大臣免許→知事免許 | 事務所が1つの都道府県内だけになった場合。 |
| 知事免許→別の知事免許 | 主たる事務所を別の都道府県へ移し、免許権者が変わる場合など。 |
| 効果 | 新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失います。 |
| 新免許の有効期間 | 新しい免許の日から、新たに5年です。 |
| 変更届との区別 | 免許権者が変わらない変更は、原則として変更届で処理します。 |
14廃業等の届出
宅建業者について、死亡、合併による消滅、破産、解散、宅建業の廃止などが生じた場合は、事由ごとに定められた者が30日以内に届け出ます。
死亡は相続人、合併による消滅は消滅法人を代表する役員だった者、破産は破産管財人、解散は清算人、廃業は宅建業者本人または法人の代表役員が届出を行います。
免許が失効する時期も一律ではありません。死亡と合併による消滅は、その事実が生じた時に失効します。破産・解散・廃業は、届出があった時に失効します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 死亡 | 相続人が、死亡を知った日から30日以内に届出。免許は死亡時に失効します。 |
| 合併による消滅 | 消滅法人を代表する役員だった者が、合併の日から30日以内に届出。免許は合併時に失効します。 |
| 破産 | 破産管財人が、破産手続開始決定の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効します。 |
| 解散 | 清算人が、解散の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効します。 |
| 宅建業の廃止 | 本人または法人の代表役員が、廃止の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効します。 |
| 免許失効時期 | 死亡・合併消滅は事実発生時、破産・解散・廃業は届出時に失効 |
【注意ポイント】届出期限は30日以内でも、免許の失効時期は異なります。死亡・合併は事実発生時、破産・解散・廃業は届出時です。
廃業等の届出はどれも30日以内ですが、免許がいつ失効するかは事由によって違います。死亡と合併による消滅は事実が生じた時点で失効し、破産・解散・廃業は届出があった時点で失効します。この違いを整理しておきましょう。
15無免許営業・名義貸し
免許を受けていない者は、宅建業を営むことができません。免許の有効期間が切れたまま営業する場合も、無免許営業になります。
無免許の者は、実際に取引をすることだけでなく、宅建業を営む旨の表示や広告をすることも禁止されています。
また、免許を持つ宅建業者が、自分の名義を他人に貸して宅建業を営ませる名義貸しも禁止です。無免許営業や名義貸しは、免許制度を形だけにする重大な違反として、監督処分や罰則の対象になります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 無免許営業 | 免許を受けずに宅建業を営むことは禁止されています。 |
| 免許切れ | 有効期間が満了したまま営業すれば、無免許営業になります。 |
| 表示・広告 | 無免許の者は、宅建業を営む旨の表示や広告もできません。 |
| 名義貸し | 宅建業者が自己の名義を他人に貸して営業させることは禁止です。 |
| 実体で判断 | 免許業者の名義を使っていても、実際に営業する主体が別人であれば問題になります。 |
| 効果 | 監督処分や罰則につながる重い違反 |
16ひっかけ対策
免許分野では、免許区分と営業範囲、事務所と案内所、各種届出の期限が入れ替えられやすくなっています。知事免許でも全国で営業でき、案内所等は免許区分の事務所数に含めないことを押さえます。
欠格事由では、申請者本人だけでなく、役員、政令使用人、法定代理人なども確認します。刑罰の5年は執行終了等から、取消法人の役員は聴聞公示日前60日以内、執行猶予は満了後すぐに欠格から外れるという違いを整理しましょう。
変更届、免許換え、廃業等の届出も混同しやすい論点です。変更届は名簿事項の変更を30日以内、免許換えは免許権者が変わる場合、廃業等は事由ごとに届出義務者と免許失効時期を確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 免許区分 | 営業範囲や物件所在地ではなく、宅建業法上の事務所所在地で判断します。 |
| 案内所等 | 免許区分を判断する事務所数には含めません。 |
| 欠格対象者 | 本人だけでなく、法人役員、政令使用人、法定代理人、一定の株主等まで確認します。 |
| 変更届 | 宅建業者名簿の記載事項に変更があった場合は、原則として30日以内。 |
| 免許換え | 事務所の都道府県配置が変わり、免許権者が変わるときに必要です。 |
| 廃業等 | 届出義務者と、事由ごとに異なる免許失効時期を確認します。 |
| 更新 | 満了日の90日前から30日前までに申請し、更新後は従前の満了日の翌日から5年です。 |
【注意ポイント】同じ免許権者のまま名簿事項が変わるなら変更届、免許権者が変わるなら免許換えです。
事務所の移転・新設があっても、免許権者が変わらなければ変更届で処理します。知事免許から大臣免許、大臣免許から知事免許、ある知事から別の知事へ変わる場合が免許換えです。
最後に押さえるポイント
- 宅建業を営むには、原則として宅地建物取引業の免許が必要です。
- 免許区分は、宅建業法上の事務所がどの都道府県にあるかで決まります。
- 事務所が1つの都道府県内だけなら知事免許、2以上の都道府県にあるなら大臣免許です。
- 知事免許でも全国の物件を取り扱えます。
- 本店は、支店で宅建業を営む場合、本店自体で宅建業をしていなくても事務所になります。
- 支店は、そこで宅建業を営む場合だけ事務所として数えます。
- 案内所やモデルルームは、免許区分を判断する事務所数には含めません。
- 免許申請では、申請者だけでなく、法人役員、政令使用人、法定代理人などの欠格事由も確認します。
- 免許欠格では、5年、聴聞公示日前60日以内、執行猶予の満了時期を重点的に確認します。
- 刑罰関係の5年は、判決日ではなく、刑の執行終了等から数えます。
- 執行猶予は、期間満了後にさらに5年待つ必要はありません。
- 事務所の専任宅建士は、宅建業従事者5人につき1人以上です。
- 専任宅建士が法定数に不足した場合は、2週間以内に補充などの必要な措置をとります。
- 免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年です。
- 更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。
- 更新後の5年は、従前の免許の有効期間満了日の翌日から数えます。
- 宅建業者名簿の一定事項に変更があった場合は、原則として30日以内に届け出ます。
- 免許換えは、事務所の配置変更によって免許権者が変わる場合に必要です。
- 免許換え後の新免許は、新しい免許の日から改めて5年間有効です。
- 廃業等の届出は、事由ごとに届出義務者と免許の失効時期が異なります。
- 事務所等に掲示するものは、免許証ではなく標識です。
- 宅建業者名簿は、一般の人も閲覧できます。
- 無免許営業、無免許での表示・広告、名義貸しは禁止されています。