農地法

3条・4条・5条を「人」と「使い方」で整理

1本章の学習ポイント

農地法は、農業生産の基盤である農地を守るため、農地や採草放牧地の権利移動と農地転用を規制する法律です。宅建試験では、農地法3条・4条・5条の使い分けを正確に判断できることが最も重要です。

学習の全体像

まず、農地と採草放牧地の意味、登記簿ではなく現況で判断する考え方を確認します。次に、「使う人が変わるか」「土地の使い方が変わるか」を基準として3条・4条・5条を区別します。そのうえで、許可権者、市街化区域内の特則、国等の扱い、無許可の場合の効力、是正措置・罰則まで整理します。

試験対策

問題文を読んだら、最初に「人が変わるか」「使い方が変わるか」を確認します。3条は農業委員会4条・5条は都道府県知事等、市街化区域内の届出特則は4条・5条だけ、3条・5条の無許可の権利移動は効力を生じない、という組合せを確実に押さえます。

判断の順番
【判断の順番】

①現況で農地かを確認 → ②人が変わるかを確認 → ③使い方が変わるかを確認 → ④3条・4条・5条を決める → ⑤許可権者・特則・無許可時の効果を確認します。

2農地・採草放牧地と現況主義

農地とは、耕作の目的に使われている土地です。農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく、土地が実際にどのように利用されているかという現況で判断します。

そのため、登記簿上の地目が宅地や山林でも、現に耕作されていれば農地に当たります。反対に、登記簿上は田や畑であっても、現況によっては農地として扱われない場合があります。

採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のために、採草や家畜の放牧に利用されている土地です。採草放牧地は3条と5条では対象になりますが、4条の対象にはなりません。

農地と採草放牧地の整理
農地 耕作目的の土地 田・畑が典型 判断 登記簿ではなく現況 客観的な状態を見る 地目が宅地でも耕作中 農地に当たる 採草放牧地 採草・放牧に使う土地 農地以外の土地 条文 3条・5条は対象 4条は農地のみ 現況と採草放牧地を先に確認
【要点整理】
項目確認ポイント
農地耕作の目的に使われている土地。田・畑が典型
判断方法登記簿上の地目ではなく、客観的な利用状態で判断
採草放牧地農地以外で、採草や家畜の放牧に使われる土地
3条・5条農地と採草放牧地の両方が対象
4条農地だけが対象。採草放牧地の自己転用は対象外
注意ポイント
【注意ポイント】

登記簿に「宅地」「山林」と記載されていても、それだけで農地法の対象外とは判断できません。必ず現在の利用状態を確認します。

33条・4条・5条の全体像

農地法3条・4条・5条は、「使う人」と「土地の使い方」のどちらが変わるかで区別します。

農地等を農地等のまま売買・賃貸する場合は、使う人だけが変わるため3条です。自分の農地を宅地や駐車場にする場合は、使う人は変わらず、使い方だけが変わるため4条です。農地等を宅地や駐車場にする目的で売買・賃貸する場合は、人も使い方も変わるため5条です。

3条・4条・5条の判定
3条 使う人が変わる 農地等のまま権利移動 4条 使い方が変わる 自分の農地を転用 5条 人も使い方も変わる 転用目的の権利移動 許可者 3条は農業委員会 4・5条は知事等 特則 市街化区域の届出 4・5条だけ 人と使い方で条文を分ける
【要点整理】
条文人の変化使い方の変化典型例
3条変わる変わらない農地のまま売買・賃貸
4条変わらない変わる自分の農地を宅地・駐車場に転用
5条変わる変わる宅地化する目的で農地を売買・賃貸
許可権者と市街化区域内の特則
条文許可権者市街化区域内の特則
3条農業委員会特則なし。農地等のまま権利移動するなら原則として許可が必要
4条都道府県知事等あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要
5条都道府県知事等あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要

4農地法3条

農地法3条は、農地または採草放牧地を、引き続き農地等として利用する目的で権利移動する場合のルールです。売買、賃貸借、使用貸借などによって、土地を使う人が変わるときに適用されます。

許可権者は農業委員会です。農地を農地のまま買う場合でも、原則として3条許可が必要です。

相続、遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、法人の合併などによる取得では、3条許可は不要です。ただし、相続等によって農地を取得した者は、遅滞なく農業委員会へ届け出なければなりません。

抵当権を設定するだけでは、農地を利用する者は変わりません。そのため、抵当権の設定には3条許可は不要です。

農地法3条の要点
場面 農地等のまま権利移動 使う人が変わる 対象 農地・採草放牧地 両方対象 許可権者 農業委員会 知事ではない 許可不要 相続・遺産分割等 許可は不要 届出 相続等は遅滞なく届出 放置は不可 3条は農業委員会の許可
【要点整理】
項目確認ポイント
対象行為売買、賃貸借、使用貸借などによる農地等の権利移動
対象土地農地、採草放牧地
許可権者農業委員会
許可不要の代表例相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人の合併など
相続等の届出3条許可は不要でも、遅滞なく農業委員会へ届出
抵当権の設定利用者が変わらないため3条許可不要
注意ポイント
【注意ポイント】

3条は「農地等のまま使う人が変わる」場面です。許可権者を都道府県知事等としないよう注意します。

5農地法4条

農地法4条は、自分が所有する農地を、自分で農地以外の用途に変える場合のルールです。自己所有の農地を宅地、駐車場、資材置場などにする場合が典型です。

4条では、土地を使う人は変わりませんが、土地の使い方が変わります。許可権者は、原則として都道府県知事等です。

4条の対象は農地だけです。採草放牧地を自分で他の用途に変える場合は、4条の対象にはなりません。ただし、農地を採草放牧地にする場合は、農地を農地以外にする転用に当たるため、4条の対象です。

短期間の資材置場や仮設駐車場であっても、農地としての利用を失わせるのであれば転用として扱います。利用期間が短いことだけを理由に許可不要にはなりません。

農地法4条の要点
場面 自己所有農地の転用 使い方だけ変わる 対象 農地のみ 採草放牧地は対象外 宅地・駐車場・資材置場 自己転用 許可権者 都道府県知事等 農業委員会ではない 特則 市街化区域は事前届出 許可不要になる 4条は自己所有農地の転用
【要点整理】
項目確認ポイント
対象行為自己所有の農地を農地以外にする転用
対象土地農地のみ
採草放牧地採草放牧地の自己転用は4条対象外
許可権者都道府県知事等
市街化区域内あらかじめ農業委員会へ届出をすれば4条許可不要
一時利用農地性を失わせる資材置場・仮設駐車場なども転用として確認

6農地法5条

農地法5条は、農地または採草放牧地を農地等以外に転用する目的で、権利を移す場合のルールです。

たとえば、農地を宅地にする目的で買う場合、駐車場にする目的で借りる場合、資材置場にする目的で賃借する場合などが該当します。5条では、土地を使う人と土地の使い方の両方が変わります。

許可権者は、原則として都道府県知事等です。採草放牧地も5条の対象に含まれます。なお、採草放牧地を農地にする目的で取得する場合は、農地等として利用するための権利移動なので、5条ではなく3条で判断します。

農地法5条の要点
場面 転用目的の権利移動 人も用途も変わる 対象 農地・採草放牧地 両方対象 宅地化目的の売買 駐車場目的の賃借 許可権者 都道府県知事等 3条と区別 特則 市街化区域は事前届出 許可不要になる 5条は転用目的の権利移動
【要点整理】
項目確認ポイント
対象行為転用目的で農地・採草放牧地の権利を移すこと
対象土地農地、採草放牧地
典型例宅地化目的の売買、駐車場目的の賃貸借、資材置場目的の賃借
許可権者都道府県知事等
市街化区域内あらかじめ農業委員会へ届出をすれば5条許可不要
採草放牧地から農地転用ではなく農地等として利用するため、3条で確認
条文の見分け方
【条文の見分け方】

5条は「転用する目的で権利を移す」場面です。単に人が変わるだけなら3条、自分で転用するだけなら4条です。

7市街化区域内の特則と国等の扱い

市街化区域内の農地には、4条と5条について重要な特則があります。市街化区域内の農地を転用する場合、または転用目的で権利移動する場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、4条許可・5条許可は不要です。

この届出特則は3条にはありません。市街化区域内であっても、農地等を農地等のまま取得する場合は、原則として3条許可が必要です。

国または都道府県が農地等の権利を取得する場合は、3条許可が不要です。4条・5条では、国または都道府県等と都道府県知事等との協議が成立したときに、許可があったものとみなされる場合があります。市町村が常に国や都道府県と同じ扱いになるとは限らない点にも注意します。

市街化区域内の特則
3条 特則なし 市街化区域でも許可 4条 あらかじめ届出 許可不要 5条 あらかじめ届出 許可不要 届出先 農業委員会 事前に届出 国等 協議成立で許可みなし 主体を確認 市街化区域内特則は4条・5条のみ
【要点整理】
条文・主体取扱い
3条市街化区域内の特則はない。農地等のまま権利移動するなら原則として許可が必要
4条あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要
5条あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要
国・都道府県の3条取得3条許可不要
国等の4条・5条協議成立によって許可があったものとみなされる場合がある

8無許可の場合の効力・是正措置・罰則

3条許可が必要な権利移動や、5条許可が必要な転用目的の権利移動を、許可を受けずに行った場合、その権利移動は効力を生じません。

4条は自分の農地を自分で転用する場合なので、権利移動の効力よりも行政上の是正措置が中心になります。4条・5条に違反して無許可で転用した場合、都道府県知事等から工事停止命令や原状回復命令を受けることがあります。

無許可の権利移動や無許可転用には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの罰則があります。

無許可の場合の効果
3条無許可 権利移動は効力なし 所有権移転も不可 4条無許可 是正措置を確認 工事停止・原状回復 5条無許可 権利移動は効力なし 是正措置も確認 罰則 3年以下・300万円以下 拘禁刑または罰金 注意 国土法と混同しない 農地法は効力に注意 3条・5条は効力、4条は是正措置も確認
【要点整理】
違反場面主な効果・措置
3条無許可権利移動は効力を生じない
4条無許可工事停止命令、原状回復命令などの是正措置を確認
5条無許可権利移動は効力を生じない。転用について是正措置も確認
罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金など
混同注意
【混同注意】

国土利用計画法の事後届出制では、無届でも契約は有効です。農地法3条・5条の無許可権利移動とは結論が異なります。

93条・4条・5条の横断比較

農地法は、3条・4条・5条を横に並べると、対象土地、許可権者、市街化区域内の特則、無許可時の効果が整理しやすくなります。

3条・4条・5条の最終比較
3条 人が変わる 農業委員会・効力なし 4条 使い方が変わる 知事等・是正措置 5条 人も使い方も変わる 知事等・効力なし 土地 4条は農地のみ 3・5条は採草放牧地も 特則 市街化区域は4・5条のみ あらかじめ届出 対象・許可者・効力で横断整理
【要点整理】
比較項目3条4条5条
基本場面農地等のまま権利移動自己所有農地の転用転用目的の権利移動
人の変化ありなしあり
使い方の変化なしありあり
対象土地農地・採草放牧地農地のみ農地・採草放牧地
許可権者農業委員会都道府県知事等都道府県知事等
市街化区域内特則なし。原則許可事前届出で許可不要事前届出で許可不要
無許可の効果権利移動は効力なし是正措置を確認権利移動は効力なし。是正措置も確認

10ひっかけ対策

試験では、現況主義、採草放牧地、3条・4条・5条の入替え、市街化区域内の特則、無許可の場合の効力が繰り返し問われます。

頻出ひっかけの整理
現況 登記簿で即断しない 耕作の実態を見る 採草放牧地 3条・5条は対象 4条は対象外 市街化区域 4条・5条だけ届出特則 3条にはない 効力 3条・5条は効力なし 無許可に注意 比較 国土法と混同しない 届出制とは違う 現況・対象・特則・効力を確認
【要点整理】
論点正しい整理
農地の判定登記簿上の地目ではなく、現在の利用状態で判断
採草放牧地3条・5条では対象。4条では対象外
3条農地等のまま使う人が変わる。許可権者は農業委員会
4条自分の農地を農地以外にする。対象は農地だけ
5条転用目的で権利移動する。農地・採草放牧地が対象
市街化区域内4条・5条のみ、あらかじめ届出で許可不要。3条には特則なし
相続等3条許可は不要だが、遅滞なく農業委員会へ届出
無許可の効力3条・5条の権利移動は効力を生じない
数字の最終整理
数字内容
遅滞なく相続等で農地を取得した場合の農業委員会への届出
3年以下無許可の権利移動・無許可転用などに対する拘禁刑
300万円以下無許可の権利移動・無許可転用などに対する罰金

最後に押さえるポイント

  • 農地法は、農地等の権利移動と農地転用を規制する法律です。
  • 農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく現況で判断します。
  • 採草放牧地は3条・5条では対象ですが、4条では対象外です。
  • 3条は、農地等のまま利用するために、使う人が変わる権利移動です。
  • 3条許可の許可権者は農業委員会です。
  • 4条は、自分の農地を自分で農地以外にする自己転用です。
  • 4条の許可権者は都道府県知事等です。
  • 5条は、転用する目的で農地等の権利を移す場合です。
  • 5条の許可権者は都道府県知事等です。
  • 市街化区域内の届出特則は4条・5条だけで、3条にはありません。
  • 市街化区域内で4条・5条の転用等を行う場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出ます。
  • 相続等では3条許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会への届出が必要です。
  • 3条・5条の無許可権利移動は、効力を生じません。
  • 4条・5条の無許可転用では、工事停止命令や原状回復命令を受けることがあります。
  • 無許可の権利移動や無許可転用には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの罰則があります。
  • 国土利用計画法の事後届出制では無届でも契約は有効ですが、農地法3条・5条の無許可権利移動は効力を生じません。