開発行為・区域・例外・許可後の流れを順に整理
1本章の学習ポイント
開発許可制度は、無秩序な開発を防ぎ、道路・公園・排水施設などが整った安全な市街地をつくるための制度です。問題を解くときは、いきなり面積基準を見るのではなく、まず、その行為が「開発行為」に当たるかを確認します。
学習の全体像
この章では、開発行為と特定工作物の意味、区域ごとの面積基準、許可が不要となる例外、申請前の手続、許可基準、許可後の変更・廃止・承継、完了検査・公告、公共施設の管理、建築制限、不服申立てまでを順に整理します。
試験対策
頻出ポイントは、市街化区域の1,000㎡、非線引き都市計画区域・準都市計画区域の3,000㎡、区域外の1ha、市街化調整区域には面積による小規模例外がないことです。さらに、重要な変更は「変更許可」、軽微な変更と工事の廃止は「届出」、特定承継は「承認」と、手続の名称を正確に区別します。
【判断の順番】
①開発行為に当たるか → ②どの区域か → ③面積基準または許可不要例外に当たるか → ④申請・許可後のどの段階か → ⑤必要な手続は許可・届出・承認のどれか、の順に確認します。
2開発行為の定義
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う、土地の区画形質の変更です。目的と土地の変更の両方がそろって、はじめて開発行為として扱われます。
「区画の変更」は、道路や水路を設けるなどして土地の区切りを変えることです。「形の変更」は、切土や盛土によって地形を変えることをいいます。「質の変更」は、農地や山林を宅地として利用できる状態に変えるような場合です。
建物を建てるだけ、または土地を売買するだけで、当然に開発行為になるわけではありません。建築物・特定工作物をつくる目的があるか、土地の区画・形・質を変更するかを分けて確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 定義 | 主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う、土地の区画形質の変更 |
| 区画の変更 | 道路・水路の新設や敷地割りの変更など、土地の区切りを変える行為 |
| 形の変更 | 切土・盛土などにより、土地の形状を変える行為 |
| 質の変更 | 農地・山林などを宅地として利用できる状態に変える行為 |
| 判断のポイント | 建築等の目的と土地の区画形質変更の両方を確認 |
| 開発行為に当たらない例 | 土地の売買だけ、または既存宅地で土地を変更せずに建物を建てるだけの行為 |
3特定工作物
特定工作物は建築物ではありませんが、周辺環境や土地利用への影響が大きいため、その建設を目的とする土地の区画形質変更は開発許可の対象になり得ます。
第一種特定工作物には、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理施設などがあります。第一種は、工作物の規模や敷地面積にかかわらず確認します。
第二種特定工作物には、ゴルフコースのほか、1ha以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園などがあります。ゴルフコースは面積を問いません。工作物の種類を確認した後、その建設のために土地の区画形質を変更するか、区域・面積がどうなっているかを判断します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 第一種特定工作物 | コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理施設など |
| 第一種の面積 | 面積にかかわらず確認 |
| 第二種特定工作物 | ゴルフコース、1ha以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園など |
| ゴルフコース | 面積にかかわらず第二種特定工作物 |
| 判断順序 | 工作物の種類 → 建設のための土地の区画形質変更 → 区域と面積 |
4開発許可が必要となる面積
開発行為に当たる場合は、次に区域と面積を確認します。区域ごとに、許可が不要となる小規模開発の基準が異なります。
市街化区域では、原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要です。非線引き都市計画区域と準都市計画区域では、原則として3,000㎡未満が許可不要となります。これらの基準は、条例によって区域を限定し、300㎡まで引き下げられることがあります。
都市計画区域外・準都市計画区域外では、原則として1ha未満なら許可不要です。1haは10,000㎡です。市街化調整区域には面積による小規模例外がないため、小規模であっても、別の許可不要例外に当たらなければ許可が必要です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 市街化区域 | 原則として1,000㎡未満は許可不要。条例により300㎡まで引下げ可能 |
| 市街化調整区域 | 面積による小規模例外なし |
| 非線引き都市計画区域 | 原則として3,000㎡未満は許可不要。条例により300㎡まで引下げ可能 |
| 準都市計画区域 | 原則として3,000㎡未満は許可不要。条例により300㎡まで引下げ可能 |
| 都市計画区域外・準都市計画区域外 | 原則として1ha未満は許可不要 |
| 1haの換算 | 10,000㎡ |
【注意ポイント】
「規模が小さいから許可不要」とは限りません。市街化調整区域では面積だけで許可不要にならないため、農林漁業用建築物など、別の例外に該当するかを確認します。
5許可が不要となる主な例外
開発行為に当たっても、法律が定める例外に該当すれば、開発許可は不要です。代表例は、区域ごとの小規模開発、農林漁業用建築物等、公益上必要な建築物、都市計画事業、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為などです。
農林漁業用建築物や、農林漁業を営む人の居住用建築物のための開発行為は、許可不要となる場合があります。ただし、市街化区域では原則として、この例外は使えません。区域を先に確認することが大切です。
公益上必要な建築物としては、駅舎、図書館、公民館、変電所などが挙げられます。病院や学校、社会福祉施設であるというだけで、当然に許可不要になるわけではありません。
国や都道府県等が行う開発行為では、通常の許可ではなく、都道府県知事等との協議を行います。協議が成立すると、開発許可を受けたものとみなされます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 小規模開発 | 区域ごとの面積基準未満。市街化調整区域には小規模例外なし |
| 農林漁業用建築物等 | 農林漁業用建築物や農林漁業を営む者の住宅。市街化区域では原則として適用なし |
| 公益上必要な建築物 | 駅舎、図書館、公民館、変電所など。病院・学校等は当然に許可不要ではない |
| 都市計画事業等 | 都市計画事業などの施行として行う開発行為 |
| 非常災害・軽易行為等 | 非常災害の応急措置、通常の管理行為、軽易な行為、仮設建築物等 |
| 国・都道府県等の開発 | 都道府県知事等と協議し、協議成立により許可があったものとみなされる |
【注意ポイント】
農林漁業用建築物等の例外は、市街化区域では原則として使えません。また、公益性のある施設であっても、列挙された施設に当たるかを個別に判断します。
6申請前の手続と申請書
開発許可を申請する前には、既存の公共施設と新たに設置する公共施設について、関係者との協議等を行います。既存の道路・水路などの公共施設については、その管理者と協議し、同意を得ます。新設する公共施設については、将来その管理者となる者と協議します。
開発区域内の土地所有者等については、相当数の同意が必要です。全員の同意や、申請前に土地の所有権をすべて取得することまでは求められません。
申請書には、開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計、工事施行者、自己居住用・自己業務用・非自己用の別などを記載します。予定建築物等については、用途が重要な記載事項です。構造や設備を当然の記載事項と考えないようにします。
1ha以上の開発行為では、一定の資格を持つ者が設計図書を作成します。自己居住用・自己業務用・非自己用の別によって、一部の許可基準の適用が変わる点も確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 既存公共施設の管理者 | 関係する公共施設の管理者と協議し、同意を得る |
| 新設公共施設の管理者 | 新たに設置する公共施設の管理者となる者と協議する |
| 土地所有者等 | 開発区域内の土地所有者等の相当数の同意が必要 |
| 申請書の主な事項 | 開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計、工事施行者など |
| 自己用・非自己用の別 | 自己居住用、自己業務用、非自己用の別を記載 |
| 有資格者による設計 | 1ha以上の開発行為では、一定の有資格者が設計図書を作成 |
7開発許可の基準
開発許可の基準は、開発区域を安全で適切に利用できるようにする技術基準と、市街化調整区域で開発を認めるべきかを判断する立地基準に分けると理解しやすくなります。
技術基準では、道路、公園・広場、排水施設、給水施設、消防水利、地盤の安全、災害防止措置などを確認します。予定建築物等の用途が用途地域などの土地利用規制に適合していることも審査の対象です。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。そのため、道路や排水などの技術基準を満たすだけでは足りず、その場所で開発を認める理由があるかという立地基準も確認します。一定の場合には、開発審査会の議を経て許可されます。
また、災害のおそれが高い区域を開発区域に含めないなど、防災上の安全性も重要な判断要素です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 技術基準 | 道路、公園・広場、排水・給水施設、消防水利、地盤の安全、災害防止措置など |
| 用途との適合 | 予定建築物等の用途が、用途地域などの規制に適合するかを確認 |
| 市街化調整区域の立地基準 | 周辺住民の日常生活に必要な店舗、農林漁業関連、地区計画等に適合する開発など |
| 開発審査会 | 一定の場合に、開発審査会の議を経て許可 |
| 災害リスク | 災害のおそれが高い区域を開発区域に含めないことなどを確認 |
| 自己用・非自己用 | 自己居住用・自己業務用・非自己用により、一部の審査項目が異なる |
8許可後の変更・廃止・承継
開発許可を受けた後に、開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計などを変更する場合は、原則として変更許可が必要です。
工事完了予定年月日の変更など、軽微な変更は変更許可を受ける必要はありませんが、遅滞なく都道府県知事等へ届け出ます。開発工事を途中で廃止する場合も、届出が必要です。
相続や法人の合併などによる一般承継では、開発許可を受けた者の地位が当然に承継されます。一方、開発区域内の土地所有権等を取得した者などの特定承継では、都道府県知事等の承認を受けなければ、許可上の地位を承継できません。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 重要な変更 | 開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計などの変更は原則として変更許可 |
| 軽微な変更 | 工事完了予定年月日の変更などは、遅滞なく届出 |
| 工事の廃止 | 開発行為に関する工事を廃止するときは届出 |
| 一般承継 | 相続・合併などでは当然に地位を承継 |
| 特定承継 | 土地所有権等を取得した者などは、都道府県知事等の承認が必要 |
【注意ポイント】
許可後の手続は、重要な変更=変更許可、軽微な変更=届出、工事の廃止=届出、特定承継=承認です。似た用語を入れ替えないようにします。
9完了検査・公告・開発登録簿
開発工事が完了したときは、完了届を提出し、都道府県知事等の検査を受けます。工事が許可内容や基準に適合していれば検査済証が交付され、その後、工事完了公告が行われます。
検査済証の交付と工事完了公告は別の手続です。建築制限や公共施設の管理・用地帰属は、工事完了公告を境に結論が変わるため、公告を基準時点として押さえます。
開発登録簿には、開発許可の内容などが登録されます。開発登録簿は誰でも閲覧でき、写しの交付を請求することもできます。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 完了届 | 工事が完了したときに提出 |
| 完了検査 | 都道府県知事等が、許可内容や基準への適合を検査 |
| 検査済証 | 工事が適合している場合に交付 |
| 工事完了公告 | 建築制限や公共施設の管理・用地帰属の区切りとなる公告 |
| 開発登録簿 | 許可内容などを登録。誰でも閲覧し、写しの交付を請求できる |
10公共施設の管理と用地の帰属
開発行為によって新たに道路や公園などの公共施設が設けられた場合、その公共施設は、原則として工事完了公告の日の翌日から市町村の管理に属します。
公共施設の用地も、工事完了公告の日の翌日に、原則としてその公共施設を管理すべき者へ帰属します。ただし、別段の定めがある場合は、その定めに従います。
従前の公共施設に代えて新しい公共施設を設置する場合には、従前施設の用地と新設施設の用地の帰属関係が入れ替わる形で問われることがあります。管理する者と土地の所有者を分けて確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 管理の原則 | 新設された公共施設は、工事完了公告の日の翌日に市町村の管理に属する |
| 用地の帰属 | 公共施設の用地は、工事完了公告の日の翌日に管理すべき者へ帰属 |
| 基準時点 | 工事完了公告の日ではなく、その翌日 |
| 例外 | 別段の定めがある場合は、その定めに従う |
| 従前施設との関係 | 従前施設に代えて新施設を設けた場合は、用地の帰属関係を個別に確認 |
【注意ポイント】
「公共施設はすべて市町村が所有する」と決めつけないようにします。管理の主体と用地の帰属先を分け、別段の定めや従前施設との関係も確認します。
11工事完了公告前後の建築制限
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告の前と後で、建築物や特定工作物に対する制限が異なります。問題文では、まず「公告前か公告後か」を固定します。
工事完了公告前は、原則として建築物を建築し、または特定工作物を建設することはできません。ただし、工事用の仮設建築物、都道府県知事等が支障がないと認めたもの、開発行為に同意していない土地所有者等が権利を行使して行う建築などは例外です。
工事完了公告後は、原則として予定建築物等以外の建築物・特定工作物を新築・新設できません。ただし、用途地域等が定められている区域では、通常の用途規制との関係で制限の適用を判断します。
用途地域が定められていない土地では、開発許可の際に、建ぺい率・容積率・高さ・壁面の位置などの制限を定めることがあります。これが41条の制限です。工事完了公告後の予定建築物等の制限は42条です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 公告前の原則 | 開発区域内では、建築物の建築や特定工作物の建設はできない |
| 公告前の例外 | 工事用仮設建築物、支障がないと認められたもの、不同意の土地所有者等による権利行使など |
| 公告後の原則 | 予定建築物等以外の建築物・特定工作物は、原則として新築・新設できない |
| 用途地域等がある場合 | 通常の用途規制との関係で、制限の適用を判断 |
| 41条 | 用途地域の定めがない土地で、建ぺい率・容積率・高さ・壁面位置などを定める制限 |
| 42条 | 工事完了公告後の予定建築物等以外の建築・建設を制限 |
12開発区域外の市街化調整区域内の建築制限
市街化調整区域では、開発許可を受けた開発区域の外であっても、建築物の新築・改築・用途変更などが制限されます。土地の区画形質を変更しない建築行為であっても、市街化を抑制するための規制を受けます。
原則として、都道府県知事等の43条許可を受けなければ、建築物の新築・改築・用途変更や、第一種特定工作物の新設などはできません。
ただし、都市計画事業、非常災害の応急措置、農林漁業用建築物、公益上必要な建築物などは、許可不要となる場合があります。これは、開発区域内の工事完了公告前後の建築制限とは別の制度です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 対象区域 | 市街化調整区域内で、開発許可を受けた開発区域以外の区域 |
| 対象行為 | 建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設など |
| 原則 | 都道府県知事等の43条許可が必要 |
| 許可不要例外 | 農林漁業用建築物、公益上必要な建築物、都市計画事業、非常災害の応急措置など |
| 区別 | 開発区域内の工事完了公告前後の建築制限とは別に判断 |
13不服申立てと手続の横断比較
開発許可等に関する処分に不服がある場合は、開発審査会に審査請求をする制度があります。開発審査会は、審査請求を受理した日から2か月以内に裁決しなければなりません。
開発許可等の処分の取消訴訟は、原則として、開発審査会の裁決を経た後でなければ提起できません。いきなり裁判所に取消訴訟を提起するのではなく、先に審査請求を行う点を押さえます。
手続問題では、「許可」「届出」「承認」「検査」「公告」を横断して整理します。名称が似ていても、対象となる場面は異なります。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 許可 | 当初の開発許可、重要な内容を変更するときの変更許可 |
| 届出 | 軽微な変更、開発工事の廃止、工事完了時の完了届 |
| 承認 | 土地所有権等を取得した者などの特定承継 |
| 検査・公告 | 完了検査、検査済証、工事完了公告 |
| 審査請求 | 開発審査会が扱い、受理の日から2か月以内に裁決 |
| 取消訴訟 | 原則として開発審査会の裁決後に提起 |
14ひっかけ対策
開発許可では、開発行為の定義、区域ごとの面積、市街化調整区域、許可不要例外、許可後の手続、完了公告前後の制限が入れ替えて出題されます。
まず、建築物・特定工作物を目的とする土地の区画形質変更かを確認します。次に区域と面積を見ますが、市街化調整区域には面積による小規模例外がありません。農林漁業用建築物等の例外は、市街化区域では原則として使えません。
41条・42条・43条も区別が必要です。41条は用途地域のない土地における形態制限、42条は工事完了公告後の予定建築物等の制限、43条は開発区域外の市街化調整区域で行う建築等の許可です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 開発行為の入口 | 建築等の目的と土地の区画形質変更の両方があるか |
| 面積基準 | 市街化区域1,000㎡、非線引き・準都市3,000㎡、区域外1ha |
| 市街化調整区域 | 面積による小規模例外なし |
| 農林漁業用例外 | 市街化区域では原則として使えない |
| 許可後の手続 | 重要変更=許可、軽微変更・廃止=届出、特定承継=承認 |
| 公告前後 | 公告前の建築制限と公告後の予定建築物等の制限を分ける |
| 41条・42条・43条 | 41条=形態、42条=公告後、43条=調整区域内の開発区域外 |
| 不服申立て | 開発審査会への審査請求を経て、原則として取消訴訟 |
最後に押さえるポイント
- 開発行為は、建築物または特定工作物を目的とする土地の区画形質の変更です。
- 単に建物を建てるだけ、土地を売買するだけでは、当然に開発行為になるわけではありません。
- 第一種特定工作物は、コンクリートプラントなどで、面積を問いません。
- 第二種特定工作物は、ゴルフコースは面積不問、野球場・庭球場・遊園地・墓園などは1ha以上で確認します。
- 市街化区域は原則1,000㎡未満、非線引き都市計画区域・準都市計画区域は原則3,000㎡未満、区域外は原則1ha未満なら許可不要です。
- 市街化区域、非線引き都市計画区域、準都市計画区域の面積基準は、条例で300㎡まで引き下げられることがあります。
- 市街化調整区域には、面積による小規模例外がありません。
- 農林漁業用建築物等の許可不要例外は、市街化区域では原則として使えません。
- 病院・学校・社会福祉施設であるだけでは、当然に許可不要とはなりません。
- 申請前は、既存公共施設管理者との協議・同意、新設公共施設管理者との協議、土地所有者等の相当数の同意を確認します。
- 1ha以上の開発行為では、一定の有資格者が設計図書を作成します。
- 重要な変更は変更許可、軽微な変更と工事の廃止は届出です。
- 一般承継は当然承継、特定承継は都道府県知事等の承認が必要です。
- 工事完了後は、完了届、完了検査、検査済証、工事完了公告の順に進みます。
- 検査済証と工事完了公告は別です。建築制限等の区切りとなるのは工事完了公告です。
- 公共施設の管理と用地の帰属は、工事完了公告の日の翌日を基準にします。
- 工事完了公告前は原則建築不可、公告後は原則として予定建築物等以外の建築・建設ができません。
- 41条は形態制限、42条は公告後の予定建築物等の制限、43条は開発区域外の市街化調整区域内の建築許可です。
- 開発審査会は、審査請求を受理した日から2か月以内に裁決します。
- 開発許可等の処分の取消訴訟は、原則として開発審査会の裁決後に提起します。