媒介契約書

3種類と「7日・5日」「2週間・1週間」を整理

1本章の学習ポイント

媒介契約書は、宅建業者が依頼者から売買・交換の相手方探しを任されたときに、契約内容を明確にするための書面です。重要事項説明書(35条書面)や37条書面とは、作成する時期も交付する相手も異なります。

学習の全体像

この章では、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いを出発点に、媒介契約書の作成と交付、記載事項、有効期間、指定流通機構への登録、登録後の手続、業務処理状況の報告までを順に整理します。

試験対策

試験で最も狙われるのは、専任媒介の「7日以内・2週間に1回以上」と、専属専任媒介の「5日以内・1週間に1回以上」です。有効期間の3か月とあわせ、どの契約類型に対応する数字なのかをセットで覚えます。

学習ポイント
【この章の見方】

最初に「重ねて依頼」と「自己発見取引」で3種類を見分け、その後に登録期限・報告頻度・有効期間を当てはめます。

2媒介契約書の基本と適用範囲

媒介契約とは、宅建業者が依頼者から、売買や交換の相手方を探すよう依頼される契約です。たとえば、土地の売主が不動産会社に買主探しを頼む場合がこれに当たります。

宅建業者が宅地・建物の売買または交換について媒介契約を結んだときは、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼者へ交付します。売買・交換の代理契約にも、このルールが準用されます。

一方、貸借の媒介には、原則として媒介契約書の作成・交付に関する規定は適用されません。「売買・交換が中心」と覚えておくと整理しやすくなります。

媒介契約書の適用範囲
中心 売買・交換の媒介 依頼者へ書面交付 準用 売買・交換の代理 媒介ルールを準用 対象外 貸借の媒介 原則として適用なし 比較 35条・37条とは別 契約前後の書面ではない 売買・交換が中心
媒介契約書ルールの適用範囲
取引・契約扱い
売買の媒介媒介契約書を作成し、依頼者へ交付します。
交換の媒介売買と同じく、媒介契約書のルールが適用されます。
売買・交換の代理媒介契約書の規定が準用されます。
貸借の媒介原則として、媒介契約書の作成・交付ルールは適用されません。
35条・37条書面媒介契約書とは、作成時期・交付相手・目的が異なる別の書面です。
注意ポイント
【注意ポイント】

媒介契約書の規定は、売買・交換の媒介を中心に考えます。貸借の媒介まで一律に適用されるわけではありません。

3媒介契約の3種類

媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類です。依頼者の自由は一般媒介が最も広く、専属専任媒介が最も狭くなります。

見分ける基準は2つです。1つ目は、同じ物件について他の宅建業者にも依頼できるかという「重ねて依頼」。2つ目は、依頼者が自分で相手方を見つけて直接取引できるかという「自己発見取引」です。

媒介契約3種類の比較
一般 重ねて依頼○・自己発見○ 最も自由 専任 重ねて依頼×・自己発見○ 一社を窓口にする 専属専任 重ねて依頼×・自己発見× 最も規制が強い 数字 一般は登録・報告義務なし 専任・専属専任で確認 重ねて依頼と自己発見で判定
媒介契約3種類の比較
比較項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
重ねて依頼できるできないできない
自己発見取引できるできるできない
有効期間法令上の3か月制限なし3か月以内3か月以内
指定流通機構への登録義務なし7日以内5日以内
定期報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
自由度最も高い中間最も低い

4一般媒介契約

一般媒介契約は、3種類の中で依頼者の自由度が最も高い契約です。依頼者は複数の宅建業者へ重ねて依頼でき、自分で見つけた相手方と直接取引することもできます。

一般媒介契約には、ほかに依頼している宅建業者を明らかにする「明示型」と、明らかにしなくてもよい「非明示型」があります。

宅建業法上、一般媒介契約には、指定流通機構への登録義務も、定期的な業務処理状況の報告義務もありません。ただし、任意に登録することはあり得ます。

一般媒介契約の特徴
自由 重ねて依頼できる 複数業者へ依頼可 自由 自己発見取引できる 自分で相手方を探せる 明示型・非明示型 他業者名を明らかにするか 義務 登録・定期報告なし 専任系と比較 最も自由度が高い
一般媒介契約の要点
項目確認ポイント
重ねて依頼複数の宅建業者へ依頼できます。
自己発見取引依頼者が自分で相手方を見つけ、直接取引できます。
明示型ほかに依頼している宅建業者を明らかにする方式です。
非明示型ほかの依頼先を明らかにしなくてもよい方式です。
指定流通機構への登録宅建業法上の登録義務はありません。
定期報告宅建業法上の定期報告義務はありません。

5専任媒介契約

専任媒介契約では、依頼者は同じ物件について他の宅建業者へ重ねて依頼できません。ただし、依頼者自身が相手方を見つける自己発見取引は可能です。

依頼者の自由が一般媒介より制限されるため、宅建業者には、指定流通機構への登録と、業務処理状況の定期報告が義務づけられます。

専任媒介契約の特徴
制限 重ねて依頼できない 他業者へ依頼不可 自由 自己発見取引できる 自分で相手方を探せる 登録 7日以内 休業日を除く 報告 2週間に1回以上 依頼者へ状況報告 期間 3か月以内 更新も申出が必要 専任は自己発見できる
専任媒介契約の要点
項目確認ポイント
重ねて依頼できません。
自己発見取引できます。
有効期間3か月以内です。3か月を超える定めは3か月となります。
指定流通機構への登録契約締結の日から7日以内。休業日は日数に算入しません。
業務処理状況の報告依頼者へ2週間に1回以上報告します。
更新依頼者の申出が必要です。自動更新はできません。
重要ポイント
【重要ポイント】

専任媒介は「重ねて依頼は不可、自己発見取引は可」です。専属専任媒介との違いは、まず自己発見取引の可否で判断します。

6専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、3種類の中で依頼者への制限が最も強い契約です。他の宅建業者へ重ねて依頼できないだけでなく、依頼者自身が見つけた相手方と直接取引することもできません。

制限が強い分、宅建業者に課される義務も専任媒介より重くなります。指定流通機構への登録期限は5日以内、業務処理状況の報告は1週間に1回以上です。

専属専任媒介契約の特徴
制限 重ねて依頼できない 他業者へ依頼不可 制限 自己発見取引できない 直接取引も不可 登録 5日以内 休業日を除く 報告 1週間に1回以上 専任より頻度が高い 期間 3か月以内 専任と同じ 専属専任は最も規制が強い
専属専任媒介契約の要点
項目確認ポイント
重ねて依頼できません。
自己発見取引できません。
有効期間3か月以内です。専任媒介と同じです。
指定流通機構への登録契約締結の日から5日以内。休業日は日数に算入しません。
業務処理状況の報告依頼者へ1週間に1回以上報告します。
規制の強さ3種類の中で最も強い契約です。
注意ポイント
【注意ポイント】

専属専任媒介では、重ねて依頼も自己発見取引もできません。有効期間は専任媒介と同じ3か月以内です。

7自己発見取引と重ねて依頼

契約類型を見分けるときは、まず「重ねて依頼ができるか」を確認します。できるなら一般媒介契約です。

重ねて依頼ができない場合は、「自己発見取引ができるか」を見ます。できるなら専任媒介契約、できないなら専属専任媒介契約です。

重ねて依頼と自己発見取引
一般 重ねて依頼○ 自己発見○ 専任 重ねて依頼× 自己発見○ 専属専任 重ねて依頼× 自己発見× 見分け 自己発見で専任系を区別 専任と専属専任の差 自己発見の可否が決め手
2段階で見分ける
判断順序確認内容結論
第1段階他の宅建業者へ重ねて依頼できる一般媒介契約
第2段階重ねて依頼は不可だが、自己発見取引はできる専任媒介契約
第2段階重ねて依頼も自己発見取引もできない専属専任媒介契約

8媒介契約書の作成・交付

宅建業者は、売買・交換の媒介契約を締結したとき、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼者へ交付します。

媒介契約書に記名するのは宅建業者です。35条書面や37条書面とは異なり、宅建士の記名を必要とする書面ではありません。

依頼者の承諾を得た場合は、紙の書面に代えて電磁的方法で提供できます。提供方法が紙でも電子でも、相手は媒介を依頼した依頼者です。

媒介契約書の作成・交付
締結 媒介契約を結ぶ 売買・交換が中心 作成 遅滞なく書面作成 契約内容を明確にする 交付 依頼者へ交付 取引相手ではない 記名 宅建業者が記名 宅建士の記名ではない 遅滞なく依頼者へ交付
作成・交付の基本
項目確認ポイント
作成時期媒介契約を締結したとき、遅滞なく作成します。
交付先媒介を依頼した依頼者です。
記名する者宅建業者です。宅建士の記名ではありません。
目的依頼者と宅建業者の媒介契約の内容を明確にします。
電磁的方法依頼者の承諾があれば、書面に代えて電子的に提供できます。

9媒介契約書の記載事項

媒介契約書には、依頼者と宅建業者の約束を後から確認できるよう、物件、価額、契約類型、期間、報酬などの重要事項を記載します。

宅建業者が売買価額や評価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければなりません。金額だけを示すのでは不十分です。

媒介契約書の主な記載事項
物件 宅地・建物を特定 所在地など 価額 売買価額・評価額 意見には根拠を明示 種類 一般・専任・専属専任 契約類型を明確にする 期間等 有効期間・登録・報酬 違約金や約款も確認 契約内容を後で確認できるようにする
主な記載事項
記載事項内容
物件の表示対象となる宅地・建物を特定する事項です。
売買価額・評価額価額または評価額。宅建業者が意見を述べるときは根拠も示します。
媒介契約の種類一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のいずれかを明確にします。
有効期間・解除契約期間や解除に関する事項を記載します。
指定流通機構登録の有無や登録先などを記載します。
報酬宅建業者が受け取る報酬に関する事項です。
違約金・費用償還契約違反時の措置や費用の償還に関する事項です。
建物状況調査のあっせん既存建物では、調査を実施する者のあっせんの有無を確認します。標準媒介契約約款では「あっせん無」の理由も確認します。
標準媒介契約約款標準媒介契約約款に基づく契約かどうかを記載します。

10有効期間と更新

専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は、3か月以内です。3か月を超える期間を定めても、その期間は3か月となります。

更新には依頼者の申出が必要で、自動更新とすることはできません。更新後の期間も3か月以内です。

一般媒介契約には、宅建業法上の3か月という期間制限はありません。3か月制限は専任系の2種類に限って確認します。

有効期間と更新
専任 3か月以内 超える定めは3か月 専属専任 3か月以内 専任と同じ 更新 依頼者の申出が必要 自動更新不可 一般 法令上の3か月制限なし 専任系と区別 3か月制限は専任系
有効期間と更新の比較
契約類型・事項ルール
一般媒介契約宅建業法上の3か月制限はありません。
専任媒介契約有効期間は3か月以内です。
専属専任媒介契約有効期間は3か月以内です。
3か月を超える定め期間は3か月となります。
更新依頼者の申出が必要です。自動更新はできません。
更新後の期間再び3か月以内です。

11指定流通機構への登録

指定流通機構への登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約です。一般媒介契約には、宅建業法上の登録義務はありません。

専任媒介契約は契約締結の日から7日以内、専属専任媒介契約は契約締結の日から5日以内に登録します。いずれも宅建業者の休業日は日数に算入しません。

期限を数える起点は、媒介契約書を交付した日ではなく、媒介契約を締結した日です。

指定流通機構への登録義務
一般 登録義務なし 任意登録はあり得る 専任 7日以内 休業日を除く 専属専任 5日以内 休業日を除く 基準日 契約締結の日 交付日ではない 7日・5日・休業日除外
指定流通機構への登録期限
契約類型登録義務・期限
一般媒介契約登録義務はありません。
専任媒介契約契約締結の日から7日以内。休業日は除きます。
専属専任媒介契約契約締結の日から5日以内。休業日は除きます。
起算日媒介契約を締結した日です。書面の交付日ではありません。
注意ポイント
【注意ポイント】

「専任は7日、専属専任は5日」です。どちらも休業日を除いて数えます。

12登録証明書・成約通知

指定流通機構へ物件を登録すると、登録を証する書面が発行されます。宅建業者は、その書面を遅滞なく依頼者へ引き渡します。

登録された物件について売買または交換の契約が成立した場合、宅建業者は成約情報を遅滞なく指定流通機構へ通知します。

登録証明書の相手は依頼者、成約通知の相手は指定流通機構です。成約通知では、登録番号・取引価格・契約成立年月日を通知します。

登録後の書面と通知
登録 指定流通機構へ登録 専任・専属専任で義務 証明書 依頼者へ引渡し 遅滞なく 成約 契約成立 売買・交換が成立 通知 指定流通機構へ通知 成約情報を知らせる 証明書は依頼者へ、成約通知は機構へ
登録後に行うこと
手続相手・内容
登録証明書の引渡し指定流通機構が発行した書面を、宅建業者が依頼者へ遅滞なく引き渡します。
成約通知売買・交換が成立したとき、指定流通機構へ遅滞なく通知します。
成約通知の内容登録番号、取引価格、契約成立年月日です。

13業務処理状況の報告

専任媒介契約と専属専任媒介契約では、宅建業者は媒介業務の進み具合を依頼者へ定期的に報告します。

専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上です。依頼者への制限が強い専属専任媒介のほうが、報告の頻度も高くなります。

一般媒介契約には、宅建業法上の定期報告義務はありません。ただし、媒介の対象について売買または交換の申込みがあった場合は、契約類型にかかわらず、定期報告とは別に遅滞なく依頼者へ報告します。

業務処理状況の報告頻度
一般 定期報告義務なし 法令上の義務なし 専任 2週間に1回以上 依頼者へ報告 専属専任 1週間に1回以上 最も頻度が高い 理由 制限が強いほど報告も強い 依頼者保護 2週間・1週間を比較
業務処理状況の報告
契約類型・場面報告ルール
一般媒介契約宅建業法上の定期報告義務はありません。
専任媒介契約2週間に1回以上、依頼者へ報告します。
専属専任媒介契約1週間に1回以上、依頼者へ報告します。
売買・交換の申込みがあったとき定期報告とは別に、遅滞なく依頼者へ報告します。一般媒介でも必要です。

1435条書面・37条書面との違い

媒介契約書、35条書面、37条書面は、いずれも不動産取引で使われますが、役割は別です。試験では、交付する時期・相手・目的・記名する者を分けて確認します。

3つの書面の違い
媒介契約書 媒介契約時 依頼者へ交付 35条書面 契約成立前 重要事項説明 37条書面 契約成立後 契約内容を明確化 宅建士 35条・37条は記名 媒介契約書は業者記名 時期・相手・目的で区別
3つの書面の比較
書面時期主な相手・目的記名
媒介契約書媒介契約の締結時依頼者へ交付し、媒介契約の内容を明確にします。宅建業者
35条書面売買等の契約成立前取引の相手方等へ重要事項を説明します。宅建士
37条書面売買等の契約成立後契約当事者へ交付し、契約内容を明確にします。宅建士
整理のコツ
【整理のコツ】

媒介契約書は「媒介契約を結んだ依頼者との書面」。35条書面は契約前の説明、37条書面は契約後の内容確認です。

15ひっかけ対策

媒介契約書の問題では、契約類型と数字の組合せを入れ替える出題が多く見られます。数字だけを暗記せず、契約の自由度とあわせて整理します。

媒介契約書のひっかけ対策
種類 一般・専任・専属専任 自由度を比較 数字 7日・5日 指定流通機構への登録 報告 2週間・1週間 業務処理状況の報告 期間 3か月以内 専任系だけ 書面 35条・37条と区別 目的と時期が違う 契約類型と数字をセットで確認
頻出数字と対応する制度
数字・ルール対応する内容
7日以内専任媒介契約の指定流通機構への登録期限です。
5日以内専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限です。
2週間に1回以上専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度です。
1週間に1回以上専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度です。
3か月以内専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間です。
自己発見取引専任媒介では可能、専属専任媒介では不可能です。
申込みの報告売買・交換の申込みがあれば、一般媒介でも遅滞なく依頼者へ報告します。
建物状況調査既存建物では、調査実施者のあっせんの有無を記載します。
最重要
【最重要】

専任=7日・2週間・自己発見○。専属専任=5日・1週間・自己発見×。両方とも有効期間は3か月以内です。

16最後に押さえるポイント

  • 売買・交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼者へ交付します。
  • 売買・交換の代理契約にも媒介契約書の規定が準用されますが、貸借の媒介には原則として適用されません。
  • 一般媒介は、重ねて依頼も自己発見取引もできます。
  • 専任媒介は、重ねて依頼はできませんが、自己発見取引はできます。
  • 専属専任媒介は、重ねて依頼も自己発見取引もできません。
  • 専任媒介と専属専任媒介の有効期間は3か月以内で、更新には依頼者の申出が必要です。
  • 指定流通機構への登録は、専任媒介が7日以内、専属専任媒介が5日以内です。休業日は算入しません。
  • 業務処理状況の報告は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
  • 登録証明書は依頼者へ引き渡し、成約情報は指定流通機構へ通知します。
  • 売買・交換の申込みがあったときは、一般媒介を含め、遅滞なく依頼者へ報告します。
  • 媒介契約書には宅建業者が記名します。35条書面・37条書面のような宅建士の記名ではありません。
  • 依頼者の承諾があれば、媒介契約書は電磁的方法で提供できます。

推敲対象:宅建・ゼロからだ!「媒介契約書」